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友人から相談を受けたのですが、返答に困ってしまったため教えてください。

友人には、付き合って3年になる男がいるのですが、性格的に合わないということで、別れたいみたいなんです。

付き合い始めた当初から性格が合わなかったようで、何度も喧嘩を繰り返していて、その度に別れたがっていた彼女ですが、これまで別れの言葉を切り出す度に「別れると言うなら、おまえの職場に電話して、おまえが職場に居られないようにしてやる」とか、「おまえの職場の前で死んでやる」とか言われ続け、今の仕事を手放したくない彼女は、その男の言われるままに付き合っていたみたいなんです。

しかし、精神的に参ってしまった彼女は、先日とうとう入院してしまいました。
 
出来たら円満に別れられたら良いのですが・・
その男は、「別れたい」と言った彼女に慰謝料を請求したこともあるみたいなのです。
「2~3年先に結婚しよう」という約束を交わしていたみたいで、お互いの両親に会ったこともあるそうです。
そのせいかもしれませんが、別れるなら『結婚詐欺で訴える』とか、『結婚不履行で慰謝料を200万円払えば別れてやる』と言っているみたいです。
(実際に、本当に別れたい彼女は100万円を払おうとしていました・・)

彼女はこれまで、その男とのデート代も半分以上を負担してきており、また、彼が欲しがった物(30万円相当)を買ってあげたこともあるそうなんです。
 だから、彼女はその男に何も借りはありませんし、彼女の方が慰謝料を請求してもいいくらいだと私は思います。

 こういう男を取り締まる法的手段はないのでしょうか?
 また、同じような体験をされた方がおられたら、どのように対処したか教えてください。

A 回答 (5件)

取り締まる方法ですか・・・素人の推測になるので出来ましたらきちんと弁護士さんにご相談なさる方がよろしいのではないかと思います。



しかしご質問に書かれていた先方の脅しですが、もし実際に行われた場合に当てはまりそうな法律(刑法のみ、本文抜粋)を書き出してみましょうか。ちょっと長くなるかと思いますが・・・(^_^;)

まず先方が行おうとしていた行為に関して。

刑法222条(脅迫罪):生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

→今回の場合は生命、身体以外の部分で当てはまります。なんせ仕事を奪おうとしてますから害を加える以外なにものでもありません。

刑法230条(名誉毀損罪):公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

→上と一緒ですが、あなたの友人の勤務先に電話をして職場にいられないようにするという事は、あなたの友人の名誉を毀損する行為にあたります。本文にもあるように先方が職場に言う内容が「事実かどうか」は関係ありません。

さて次に、先方が言っている結婚詐欺や婚約不履行で慰謝料を・・・に当てはまりそうな法律です。しかし当然ながらまず当てはまるとは言えない内容です。

刑法246条(詐欺罪):人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(2項は省略)

→結婚詐欺もこの法律が根拠です。が、文面で見る限り友人さんは先方に財物を貢がせたようなことは書かれてませんでしたので、もしそのような事を言われても単なるハッタリで、この法律を根拠に訴えるとしたら先方は相当な間抜けです。財物が移動している証拠が必要なのですから、むしろ友人さんから先方へ財物(30万円相当の品)が流れてることがはっきりするでしょうけどね。

ちなみに婚約破棄による慰謝料請求裁判だけは起こされる可能性があります(上記刑法を理由として訴えたとしたら先方は大笑いされるのがオチ)。
これも先方の落ち度によるものなら当然立場は逆になりえますが、注意しなければならないのは先方の落ち度がどの程度かということです。
まぁもっとも質問文にあるようなことを先方が言ってる事を考えますと、別れたい理由というのも理解されやすいとは思いますがね。

そうそう、婚約状態にあったことが(先方の)話の前提になっているようですが、いったいどの程度だったんでしょう?
ただお互いの両親に会ったくらいじゃ婚約状態とは言えないんです。
通常は結納を交わしてからが婚約状態となりますが、場合によっては世間的に婚約状態と認めるような間柄だった(例えば結納を交わしてなくても両親が結婚を認めてたとか)と判断された場合もやはり婚約状態とみなされることがあるそうです。この辺の判断はさすがにプロでないと難しいものと思われますので、早いうちに弁護士か行政書士(人にもよるが実は民事関連が強い)に相談するべきです。

現段階で友人さんに有利になるようにするには、他の方もおっしゃっているように証拠集めです。先方の動向を忘れないようにノートにまとめておくとか、会話内容を録音するとか・・・

それと、もし話せるようでしたら友人さんの職場の方で信頼できる上司などに先に相談しておくのも一つの方法です。先に友人さんから話をすることによって、友人さんについての(先方の思い込みの)先入観を吹き込まれることを心理的に防ぐ作用もあります。また先に事の顛末を知っておいてもらえれば、万一先方が妙な行動を起こしたとしても対策がたてやすいです。

おっと、警察にも一応相談してください(相談記録を出来るだけ残しておくため)。最近は民事的な内容でも事件に発展する場面が非常に多くなっているので結構話を聞いてくれるようになってきました。
ただし「脅されている」ことを前面に出して話すのがコツです(事実を捏造したのでない限りなら、多少大袈裟なくらいでもOKです)(^_^;)

長文だってのに、あまり参考にならなそうな文章でごめんなさいm(__)m
どうか無事解決できることを祈ってますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に笑顔が戻りました。
今日聞いたところによると、一旦、退院することになったそうです。
法律的には、彼女に非がないとのことで、友人もかなり安心したみたいです。
しかし、これからが一番大変かと思います。
私や他の友人も含めて、友人の力になっていきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/07/04 22:53

「弁護士」に行く前にとりあえず「警察」に行くことをお薦めします。


警察はストーカー事件の不祥事のせいと、
公表しているストーカー被害解決件数をあげるために
今はかなり親身になって聞いてくれます。
それに知り合いに言われるならまだしも、
警官に「そういうのは迷惑だろう」とお説教されたら
かなりシュンとすると思いますよ。
自分が警察にお説教されることを想像してもらえればわかると思いますが
「もう一歩でたら犯罪者?」という意識が働いて歯止めになると思います。
それでダメならもちろん弁護士もいいですが
弁護士さんは「現実的な暴力」に対しては無力ですからねえ。もちろんあとで「賠償金」と言うことなら力を持っていますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に笑顔が戻り、退院が決まったそうです。

でも、ご指摘のとおり・・
弁護士は、お金になることであれば動くのでしょうが、それ以外では無理みたいですね。
みなさんからのアドバイスで、ある弁護士に問い合わせたところ、「慰謝料を取りたいのか?」とか「成功報酬は、受け取った慰謝料の○割です」などという話になりました。
やはり、ああいう世界の人は、お金になることでしか動かないのでしょうか?

悔しいですが、あとは警察の対応に期待することになると思います。
まあ、一応、公僕でしょうから、世論に響くようなことはしないだろうと信じています。

まだまだ前途多難ですが、他の友人も含め、なんとか守っていきたいと思っています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/07/04 23:06

殺される前に可能な限り相談に出向きましょう。



100万円払うのなら、弁護士に払った方が良い結果になります。
(それに、100万円で済むとも思えない)

弁護士の法律相談は、とりあえず30分5000円です。
で、当面の対処方法と、本当に訴訟になった場合の方法を聞いて、
次に警察へ。
弁護士に相談していること、身体に危害を加えられる可能性が高いことを
告げれば、そんなに無視はしないでしょう。

で、彼が逆切れしてきたら、
「手切れ金を払わないと○×△」と一言言わせ、
(電話等で録音できれば良いですが)
そのお金を(ごく一部で充分です)一旦払いましょう。
これで恐喝が成立します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「恐喝が成立します・・」との文面を見て、改めて「なるほど・・」と思いました。
そうやって考えると、いろいろな手段があるのですね。
とりあえず、友人は退院が決まったそうです。
しばらくは親元に戻るみたいなので、今までみたいに深夜の電話に怯えることはないと思いますが・・
怖い世の中ですよね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/07/04 22:57

いままでの警察の判断ですと、たいがい別れというものは、泥臭いもので、多少の暴力もつきまとうが、所詮「民事」の問題で、人の感情のひだまでは関与すべきでない、というのが一般的な考えでした。


 しかし、近頃は、別れを巡ってひどい暴力が発生したり、自分の一方的な思いこみで相手を極度に追いつめるなど、犯罪の防止上、積極的に関わらざるを得ない、事態が多く発生しています。
 ですから、今回のご相談のようなケースもやはり、警察への相談が有効と思われます。
 しかし、警察が、これをもってただちに動くかどうか、というと、問題は別になります。いわゆる「愛と別れの喧嘩」は痴話げんかであって犯罪ではないからです。
 これを犯罪たらしめるためには、「おどし、暴力、強制拘束、つきまとい」などの事実がなければなりません。彼の行動から、これらの事実を書類として的確にまとめ、これを提出しなければなりません。そして、その上で、警察から、彼に、もう逢う気はないこと、つきまとわないでほしい、ということを伝えてもらい、これを破れば、次は犯罪者としてあなたを告訴する、と言ってもらえば良いのです。
 
 こうした一連の手続きについては、やはり、法的に詳しい弁護士の方にたちあってもらって処理すべきでしょう。警察も第3者から書類で迫られると、やはり厳しいものがあり、早急な処理を考えるものです。

 勿論、彼にビタ一文払う必要はありません。それらの費用は、弁護士の方に払ってください。愛はお金に換算できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に笑顔が戻りました。
これからが正念場かと思います。
まだまだ、今からいろいろと難関が待っているのでしょうが、避けて通れない道だという認識をもって、他の友人もひっくるめて助けてあげられたらな・・と思っています。

お礼日時:2001/07/04 22:50

えーっと私の友達もsyou01さんの友達と同じような目に会いました。


(あまり詳しくはいえませんが)
syou01さんがどちらにお住まいかわかりませんが多分「弁護士会館」というところがあるとおもいます。
そこで法律相談が出来ると思います。(もちろん弁護士の方が相談相手です。)
友達が相談に行ったときに付き添いで行ったのですがそのときのアドバイスは次のとおりです。
友達も彼氏に慰謝料とかを要求され相談に行ったのですがそのときに言われた事が「言われたり、されたりしたことを日記につけてください。」と言われました。
過去のことであれば時系列的に詳しく、あとは毎日日記に証拠を残しておくという事でした。
あと、電話などで脅されているのなら録音をしておくとかはどうでしょうか?
相手の出方次第ですぐに対処できるように弁護士の方に早めに相談する事をお勧めします。
お友達も今、大変つらいでしょうが一日も早く元気になられる事を願います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に笑顔が戻りました。
これからのことは、友人として力になっていきたいと思います。

お礼日時:2001/07/04 22:46

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