初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

7月5日から7月13日まで入院します(予定)。
14日が金曜日なので休んで、3連休の後火曜日から出勤しようと思っています。
この場合14~17日までの分は手当てをいただけるのでしょうか、なかなか会社には聞けない事情があります。教えていただければありがたいです。お願いします

A 回答 (2件)

担当医の、「17日まで労務不可」の証明が必要、です。


お大事に。
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この回答へのお礼

自宅療養の証明をもらえばいいのでしょうか、医者に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/02 16:23

14日まで加療療養が必要であるという診断書が有れば可能でしょう。

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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/02 16:24

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