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友達の彼氏が覚醒剤所持と使用で捕まりました。
その人は一度、覚醒剤使用で刑務所にいったことがあり、今回も有罪になれば
刑務所に行くことになることは予想できるのですが今回は所持してた覚せい剤の量が10gと多いみたいです。それで聞いてみたら売っていたらしいのです。
そこで質問なんですが薬の量や小分けにしてある事などで刑罰の重さが違うと聞きました。量や重さなどで刑罰が違うのであれば、それを区別する定められたものがあったりするのですか?教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

量や重さ(他も含めて)も考慮して量刑になります



が、あなたはそんな質問するより、、その友達と別れなさい
覚醒剤憑き彼氏持ってる時点で友達ももうブラック

自分の人生めちゃくちゃになっても全然構わない人なら、良いでしょうが
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/07/10 23:58

10gを小分けしてるなら


下手すれば営利も付くかもね
再犯で、所持、使用、営利なら
5年以上喰らうと思うよ
最低ね…馬鹿な事したもんだな〜
シャブはつまらんよ〜
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/07/10 23:58

>>量や重さなどで刑罰が違うのであれば、それを区別する定められたものがあったりするのですか?



そりゃあ量や重さで刑罰は変わるはずですよ。
ニュースでも、所持していた量が多い場合、刑が重くなるような言い方をしていたと思います。

ただ、こういう細かいレベルになると、法律で決めてないかもしれないでしょう。

1回分の少量を持っていたら、「友人にもらった」って言えるでしょうけど、1000回分の量を持っていたら、そんな言い逃れはできず、売人と疑われるはずですからね。
だれしもが、後者のほうの罪を重くするほうが公平な裁きだと思うのでは?

海外刑事ドラマでも、「これだけの量をもっていたら、○○年は確実だな」なんてセリフをよく聞きますからね。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/07/10 23:59

>量や重さなどで刑罰が違うのであれば、それを区別する定められたものがあったりするのですか?


そんな法律はありません。
量が多い場合は売人の疑いがかけられて捜査されるということでしょう。

売人だったら最低でも3~5年は刑務所から出てこれないんじゃないですか?
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