
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
身元引き受けと、生活保護は関係ありません。
>私は生活保護で生活をしているのですが 今回このAの情状証人に立つ予定ですが、このまま前科持ち>の生活保護者でもAの身元引受人は可能なのでしょうか? Aとの関係は知人です。
問題ありませんよ!
但し、同居は保護受給者の場合は、保護費の問題がありますから、「ケースワーカー」に相談してからにしましょう。
それ以外は、「情状証人」になっても問題はありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます 情状証人は良いみたいなのですが…
身元引受人が詳しくは解らなくて…
ケースワーカーを通してとりあえず相談をしていけば 引受人にもなれる と言う可能性はあると言う事でしょうか?度々申し訳ありません
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