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フィリピンで日本国籍はどうやって手続きやるですか?
お父さんとは一回も会ってないです。それでも出来ます?
お父さんのお父さんだけの戸籍ありますそれでも作れます?

A 回答 (4件)

>お父さんだけの戸籍ありますそれでも作れます?



戸籍謄本?それだけで国籍が変更できたら、日本国籍取り放題ですね。
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下記ページに書かれています。



http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_ …
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日本人のお父さんとフィリッピン人のお母さんと、フィッリピンの法律で正式に結婚して、その後に日本にも婚姻届を出して、お父さんの戸籍謄本に結婚の事実が記載されておれば、出産後90日以内に日本にも出生届を出せば日本国籍をとれます。



ただ、お父さんが日本人である(らしい)ということでは、日本国国籍は取れません。
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胎児認知されていて、父の戸籍にその事実が記載されていて、国籍留保の手続きが為されていれば、父の戸籍謄本とあなたの出生証明をもとに在比日本領事館で日本旅券が得られるとは思いますが、そうでなければ、日本の裁判所で確定させた事実を元に、日配の在資を得て日本に来た後、帰化手続きを経なければならないでしょう。


ちなみにあなたが成人であれば日配は難しいと思います。比国は18歳で成人ですので、日本でもそれを援用します。
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