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国際結婚をした場合なのですが、苗字等はどう変更されるのでしょうか?

例えば、男性がフランス国籍、女性が日本国籍で結婚、フランスに在住、となった場合、女性の苗字は外国人男性の姓に変わるものですか?それとも、夫婦別姓になるのでしょうか。また、戸籍や国籍はどのような形になるのでしょう?ちなみに、帰化はせず、です。

また、結婚後、仮に外国人夫が死去し、妻が日本に帰国して永住することになった場合、苗字等について何か変わる点はありますでしょうか。

私自身の話ではないのですが、ふと気になったもので…教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

>男性がフランス国籍、女性が日本国籍で結婚、



フランス人の姓をMacron、日本人の姓を山田と仮定します。

あなたがマクロンを名乗りたいのであれば、婚姻届に提出時から半年以内に申し出ることが必要です。Macronは戸籍に認められた文字ではないので名乗れません。マクロンになれば旅券の姓の変更が望ましいです。その際の表記はMakuronです。Macronではありません。婚姻半年を経過した後に姓の変更を求めるのであれば、家裁の許可が必要になります。姓の変更を申し出なければ、山田のままです。

夫が改姓できるかどうかは、フランスの民法の規定によります。意思があり改姓した場合、フランス語でどう記述するか分かりませんが、Yamadaという表記としたとしましょう。改姓の事実を証明する書類(と参考のための和訳)をもって日本の役所に届け出ると、あなたの戸籍の記事欄に記載されたMacronさんはYamadaさんになります。山田ではありません。日本に居れば在留カードの表記もYamadaです。通称で山田と名乗ることは妨げられませんが、公的書類に記載するときはYamada、日本語で表記される場合はヤマダになります。日本への届出には期間制限はありませんが、日本に在留している場合、旅券との不整合が生じますので、可能な限り早めに在留カード、住基台帳の訂正をしておいた方が良いです。

>フランスに在住、となった場合、女性の苗字は外国人男性の姓に変わるものですか?それとも、夫婦別姓になるのでしょうか。

相手国の民法や住民登録の方法に依存しますが、相手の姓を選択した(つまり日本人の身分を証明する公的書類、旅券や戸籍謄本の翻訳)としても、フランス人夫はMacron、あなたはMakuronです。

>また、戸籍や国籍はどのような形になるのでしょう?ちなみに、帰化はせず、です。

フランスも日本も婚姻により国籍を付与する制度はないので、帰化しなければ国籍はそのままです。あなたは日本国籍を有するので戸籍はそのまま、相手はフランス国籍を有するのでフランスの住民登録制度のままです。

>結婚後、仮に外国人夫が死去し、妻が日本に帰国して永住することになった場合、苗字等について何か変わる点はありますでしょうか。

夫が死亡、離婚したことにより旧姓に戻す際には、その事実の発生を基点日として半年以内に証明する書類とともに、日本の役所に届け出てください。
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補足



戸籍制度があるのは、多分、日本だけだったはずです。 以前、韓国も戸籍制度がありましたが、何年か前に廃止されています。

そういう意味では、国際結婚で「入籍」はありません。 入籍されるのは日本国籍者のみです。 また外国は戸籍制度がないので戸籍の話をしても無意味です。

国際結婚で悩むのが子の名前です。 西洋ではミドルネームが一般的に普通にあるのに、日本の戸籍には記載場所がありません。 書いたように日本人女性が姓を変えていないと苗字は日本人女性の「旧姓?」です。 すなわち、同じ人物なのに子の氏名が、ははの国と父の国で違うことになります。

子の名づけには、かなり悩みます。 日本人の名は西洋では、発音出来ないぐらい難しく、日本にいたとしても西洋人の名とすると、外見もハーフなので、いじめなどの心配もあります。

テレビに出る国際カップルは、面白くおかしくアレンジしていますが、現実は想像出来ないぐらい、困難の克服と試練の連続です。
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国際結婚の場合は、どちらの国で結婚が成立しても相手国にも届ける必要があります。

ただイギリスのように外国(イギリス以外の国)で成立した結婚はイギリスに届ける事はできません。 しかし結婚ビザ取得に関しては、外国で成立した婚姻を取得の障害とはしないようです。

アジアはどこで婚姻が成立しても、自国政府に届ける義務付けをした国が多いようです。 これは日本国も同じで、日本国籍者と外国人が外国で婚姻が成立した場合は、現地の日本国大使館等に婚姻届が必要です。 日本人の戸籍には婚姻の事実と、配偶者の氏名(カタカナ表記。 ミドルネームは名に空白なしでつけます。 戸籍法により外国の文字は一切使えず、日本語(常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ)のみしか使えません。

外国人は戸籍に入らないので、基本的に夫婦別姓になります。 ただ国際結婚の場合は本人が希望すれば外国人配偶者の苗字が日本語(カタカナなど)になりますが、婚姻後半年以内なら、外国人配偶者の姓に変更はできます。 それを超えると、家庭裁判所の許可がないと姓の変更はできません。

子ができると、西洋人との婚姻の場合は子は二重国籍になり、日本にも出生届が必要です。日本人女性なら、子はその戸籍に入るので苗字は母親と同じです。 姓の変更をしていないと私生児みたいに見えます。 ただ家庭裁判所に姓の変更を外国人夫の姓に、外国への出生証明書など根拠があれば子の姓の変更は認められます。(ただしカタカナ表記)

ややこしいですが、外国人夫と同じ姓にするには、結婚した後に姓の変更をしておけば、日本国パスポートも夫と同じ姓になります。 パスポートの姓は本来のスペルが認められます。 なお、姓を夫と同じにしていなくてもパスポートは証拠資料を出せば、カッコ表記で夫の姓を付け加えることができます。

大変ですね。 でももっと大変なのは、「結婚しただけでは一緒に住めない点」です。 どちらの国に住もうが、配偶者は外国人です。 結婚だけで国籍は変わりません。 居住するにはビザが必要で配偶者ビザが取れても定期的に更新申請が必要で、そのたびに、多くの書類を出し審査されます。

これを一定期間繰り返し婚姻が安定していること。 金銭的にも生活に支障がないと認められ永住申請できるようになります。 許可されるかは政府が決めるので「わからない」が答えです。
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日本での籍を入れた場合は苗字とうは相手がはの苗字になりますが外国での籍を入れると両方の苗字を選べるみたいです

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