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結婚して夫の姓になりましたが、夫の両親が離婚することになりました。
私には小さな子供がいます。
夫の父親には二度しか会っておらず、夫はお金も貸しており、
私たちの結婚式にも出席しませんでした。
そのような義理の父の姓を名乗り続けることに抵抗があります。
夫は、義理の父の姓を名乗り続けるようです。
私は義理の母か、旧姓を名乗り、子供にもそうさせたいのですが、
出来るのでしょうか?
そもそも夫婦別姓は認められているのでしょうか?
また、法律上同姓の場合と何が違ってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律的回答は他の方々のとおりですが、少し気になったので・・



>夫は、義理の父の姓を名乗り続けるようです。

ご主人にとっては父親の姓というより自分自身の姓という認識ではないでしょうか。
生まれたときからその姓で過ごしてきたのですから、子供の時ならいざしらず、両親が離婚したからといって姓を変えることは考えもしないと思います。
たとえば、あなたにとってあなたの旧姓は自分自身の姓ではなく実父の姓であるという認識なのでしょうか。

ご主人の姓を名乗るという考えはできないのでしょうか。
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この回答へのお礼

主人の姓を名乗ることにも最近抵抗を感じています。
本当は嫁に入るのではなく婿に入ってもらいたかったからです。
日本の家制度に疑問を感じる日々です。
一方で、人間として主人の気持ちをもっと考えられるようにならなければと思いました。

お礼日時:2008/12/22 10:44

>日本の家制度に疑問を感じる日々です。



いったいどの時代の話をされていますか?現代日本に家制度なんてありませんから。
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この回答へのお礼

家制度がないことは知っています。
まだなごりを感じることがあるからです。

お礼日時:2008/12/23 12:20

>夫婦別姓は認められているのでしょうか?



双方日本人であれば、認められません。

>義理の父の姓を名乗り続けることに抵抗があります。

戸籍が別ならば氏(戸籍上の姓)は別です。戸籍は夫婦と子供単位なので、義理の父の戸籍とは別なのですから、同姓などは気にしなくてもいいと思います。

同姓など日本中にたくさんいらっしゃるのではないですか?それに義理の父の姓は義理の祖父の姓であったはずです。あなたのご主人は生まれてから今まで何十年とその姓だったのです。それでも義理の父が同じ姓だというだけで嫌なのですか?

その姓を名乗り続けるというご主人の気持ちも考えてあげるべきだと思います。
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この回答へのお礼

主人の気持ちをあまり考えていなかったことを反省しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/22 10:40

結婚しておられるということは、どのみち、戸籍の筆頭者はご主人なのであって、ご主人のご両親の戸籍とは別ですし、「義父」ではなく「夫」の姓を名乗っていると考えればいいのではないでしょうか。



もしも、そんな姓を名乗る夫に付いていけないということなら、離婚してしまえば、別姓になれますし、お子さんの姓も変えられます。もちろん、お子さんは母子家庭、離婚家庭の子供になりますし、あなたは夫婦としての恩恵を受けられなくなりますが。

なお、ご主人が戸籍を持たない外国人であれば、あなたがたは別姓夫婦になれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚についてまったく無知なので少し勉強してみようと思います。
また、夫婦としての恩恵が何かも良く分かってないのでその点も考えてみます。

お礼日時:2008/12/22 10:38

>私は義理の母か、旧姓を名乗り、子供にもそうさせたいのですが、出来るのでしょうか?



現在、婚姻した後に、戸籍上に別姓を記すことは認められていません(戸籍法107条)。戸籍とは関係なく、社会生活の中で事実上別姓を名乗ることはまったく構いません。ただ、そうすると社会生活上もいろいろ混乱をきたすおそれがあります(納税等の行政手続、子供の教育上の社会手続きなど)。

>そもそも夫婦別姓は認められているのでしょうか?

認められていません(戸籍法29・74条)。

>法律上同姓の場合と何が違ってくるのでしょうか?

婚姻が成立しません。婚姻は書面による届出が受理された場合に成立します(民法739条)が、別姓では受理されないため(戸籍法27条、29条、35条)、婚姻が成立しないことになります。そこで、法律上は内縁ということになり、相続などで不利になります。

なお、「夫婦別姓」に関してWebで検索すればかなり奥の深い議論がいろいろな人たちの間でされているので、調べてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/22 10:34

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