「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

H28.04.01〜新卒で職場に就職
H29.04.11 出産予定日
H29.04.01 出産
H29.05.28〜育児休業
育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上ある
と言うのが条件のため、H.29.03.16まで(有休も合わせて勤務日数13日)働きました。
12ヶ月以上あるため、条件クリアと考えられます。

先日職場から電話がかかりハローワークに行ったけど給付金は出ない。と伝えられました。出勤日数は足りてたんだけど…〜があと4日足りなかったみたいです。と言われました。ショックが大きく頭も真っ白で何が足りなかったのか覚えてません。

育休給付金について調べたのですが、よくわかりません。

なぜ、給付金受け取れないのか教えてください。

A 回答 (2件)

育児休業給付金の「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」とは



H29.4.29~5.28→A
H29.3.29~4.28→B
H29.3.1~3.28→C

という風に区切っていき、それぞれの賃金支払い基礎日数が11日あるかどうかを数えます。
こうして数えていくと、最後の期間が最初のABは産前休業期間なので賃金支払は0になります。
Cから数えていくと確かにギリギリで全部11日以上あるとして12月分あるように思えますが、最後の期間が

H28.4.1~4.28

となりますね。
丸々1ヶ月ある月を完全月といいますが、雇用保険上は完全月でないと1月とは数えません。
この場合は元の日数が28日なのでもし賃金支払日数が11日以上あっても0.5月になります。

もっと前から雇用期間があって3/28から数えることができればここが1月分になり12月を満たすことができました。
4日足りないというのは3/28~31の日数かと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2017/07/28 17:39

ハローワークの言うように、足りないですね。


1日でも足りないと、給付はありません。それが、社会のルールです。

退職も1日違うだけで、失業保険が全く違ったり、もらえなかったり。だから、前もって計算して退職したりします。
妊娠も同じ。妊娠する時期の計画はある程度たてないと、こういうことになります。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/28 17:41

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