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会社法について質問です。

普通株式を1株保有する株主が、株主総会において取締役会の資格要件を含む定款変更を議題に加えることは可能でしょうか?

また、自身を取締役に選任する議案を
提出することは可能でしょうか?

根拠となる条文等も教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>普通株式を1株保有する株主が、株主総会において取締役会の資格要件を含む定款変更を議題に加えることは可能でしょうか?



会社法303条が株主総会議題(会議の目的事項)提案権です。
当該会社が、取締役会設置会社でなければ、1項により、
1株主でも提案できる。ただし、議題提案には必ず議案提案含むから
304条ただし書きに触れないことを要する。
このとき、自身を取締役に選任する議案を提出することもまた可能です。
(会社が取締役選任を会議の目的として招集した総会なら、
304条の行使。そうでないなら、303条の「取締役選任の件」との
議題提案権行使と、「自己を取締役に選任する」との304条の議案提案権行使)

当該会社が取締役会設置会社なら、303条2項により、
議題提案には、総株主の議決権の1%または
300個以上の議決権を有することが必要です。
だから1株主には議題提案権はなく、定款変更提案はできない。

しかし、会社が株主総会招集時に会議の目的として「取締役選任の件」と
していた場合、取締役会設置会社でも、自己を取締役に選任する旨の議案は、
303条を用いることなく、304条のみにより可能です(1株主でも請求可能)。
(304条の要件満たすのであれば、議場でも出せる。ただし、
議場でいきなり出しても、他の株主は面食らうだけで、
提案が可決される可能性は事実上ないから、
305条用いて招集通知に自己の議案掲載請求できる。
ただし、公開会社では、持株数要件で、1株主には無理(305条1項・2項対比)。)
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補足。


>取締役会の資格要件
を変更する定款規定の効力につき、会社法29条に基づき検討も問われてますかね。
29条違反の内容の提案は、304条で不可ですね。
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