
No.6
- 回答日時:
>建設の個人事業主です。
いつもは日当×日数のみ(消費税は請求なし…そもそもどういう契約になっていますか。
毎日その会社専属の仕事しかしていないのなら、「常傭」(常用ではない) といってふつうのサラリーマンと同じであることも多いですよ。
この場合、もらうお金は税法上の「給与」であり、規定時間内であろうが時間外であろうが、消費税は関係ありません。もらえません。
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一方、完全な個人事業主、いわゆる「一人親方」であるなら、労務費も役務の提供であり、消費税は課税取引です。
この場合、「日当18000 (消費税は請求なし) 」というのはウソです。
純粋な日当は 16,667円に消費税が 1,333円支払われているのです。
それで 1時間余分に働いたら (残業とは言わない) 2,812円と決まっているのなら、やはり 2,604円に消費税 208円と解釈するのが素直です。
もちろん、18,000円も 2,812円も内税と契約した覚えはない、外税で請求すると主張するのも自由です。
支払い側が応じてくれるのなら、18,000円にも 2,812円にも別枠で 8% を加算すれば良いです。
なお、年間の売り上げが1000万円以上うんぬんの回答がありますが、これは消費税の課税要件とは関係ありません。
あなたが免税事業者であっても、消費税の課税要件を満たす取引である限り、消費税をもらってかまいません。
No.5
- 回答日時:
残業代は日当の1,25%です。
日当+残業代+消費税で、請求書出してみれば良いと思います。会社によって、消費税カットとゆう会社もありますから。私も個人事業主です。
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回答ありがとうございます。
建設の個人事業主です。いつもは日当×日数のみ(消費税は請求なし) の請求がほとんどなのですが消費税請求してもよい取引先があり、今回 日当18000 +残業代に対して消費税請求でよいのですよね? 理解できておらずすみません。