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著作権についての質問です。

美術のクラスで、絵を描いているのですが、写真や実物を描きます。
そこで、それを元に絵を描くのですが、とても素敵な写真を見つけてしまい、そのままのアレンジなしをどうしても描きたいのですが、これって著作権にひっかかかりますか?
その写真は人物ではなくマネキンなのですが、とても素人が撮った写真には見えないのですが、、、、、サイトのイメージ画像みたいなので見つけました!

わかる方がいらっしゃったら是非教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

基本的には著作権の侵害になります。



で、例外として適応可能なのは、以下のふたつでしょうか。

1)私的使用のための複製(著作権法30条)
  あなたが、自分のために複製するのはOKです。
  この場合、完成した物はあなた or 家族 or 少数の友達 にしか見せることができません。(いずれの場合も、「あなたと一緒に」見ることが必要)
  美術のクラスだと「評価」が入ると思うので、そこが微妙
  こちらは、学校でなくても、自宅で描く場合にも適用されます。

2)学校その他の教育機関における複製等(著作権法35条)
  学校のクラスで(授業で)作成するのであれば、OK。
  評価も問題なし。
  ただし、この規程は、「授業の間」に限定されるので、授業が終わって、評価をもらったら、廃棄する必要があります。

厳密には、以上の通りになります。
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公に発表しないのなら大丈夫です。

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そこは適用外になっていましたよ確か・・。


ただ、大会などには持ち込めないと思います。
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学生が学校で描く限り、難しい著作権の事を考えなくてもいいですよ (^_^)v

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