推しミネラルウォーターはありますか?

障害基礎年金について質問なのですが、双極性障害で20歳前に初診日があって申請する場合診断書が2級相当でも、初診日から申請までの期間にアルバイト[一カ月〕をしていたら不支給になりますか❓

A 回答 (6件)

障害年金受給のためには、書類提出が必要です(障害が永久固定したと判断された場合は別ですが、受給決定後も、定期的に書類提出を求められます)。


支給は、その書類によって審査され、「要件を満たさない」と判定されれば受給は出来ません。
「診断書」は、医師の主観によるものです。
「意見」に過ぎません。
2級に相当するかどうかを判断するのは医師ではありません。
すべてはそれだけのことです。

そして、それ以前に、基本的な考え方として、働くことが出来るなら、障害年金に頼ろうとするのはダメです。
障害年金は、そもそも「働くことが出来ない」や「困難」な人のための制度です。

私の記憶によれば、2級の受給要件は「日常生活に著しい制限」です。
3級になると、日常生活ではなく、労働について「著しい制限」です。
あなたは労働可能であるようですから、2級の要件を満たさない可能性は十分あるでしょう。
その上で、あなたは「初診日が20歳前後」「障害基礎年金」と書いてありますので、厚生年金の受給資格は無いのだろうと思います。
これも記憶によれば、基礎年金(障害)には、3級はありません。
つまり「不支給」と言うよりは、「受給資資格無し」と判定される可能性があると思います。
    • good
    • 0

1か月だろうが1年だろうが、働けていたわけですよね?


そういった事実は診断書や病歴・就労状況等申立書にちゃんと書かないと、詐欺そのものになりますよ。不正受給ですからね。
2級というのは就労不能です。矛盾してますよね?実際には働けていたんですからね。甘ったれるな!と言いたいです、はっきり言って。
    • good
    • 1

嘘つくと詐欺罪になりますよ

    • good
    • 0

精神の障害の場合は、日常生活の状態や就労の状態をも加味して総合的に判断することになっています。


ですから、ただ単に精神疾患の状態だけを見たときに◯級相当だから‥‥ということだけをもって決めることはありません。
そういった意味で、アルバイトをしたことが影響してくる可能性は大いにあり得ます。回答1は正しい回答だとは言えません。

精神の障害による障害年金の2級は、そもそも、就労ができない状態を指します。そして、日常生活上で周りからの援助を要する状態を指します。
また、1級は日常生活そのものも困難な状態を指すので、当然、就労は不可能です。
言い替えれば、このような状態にあてはまらなければ、該当する等級にはならない・そのような等級としては不適切である‥‥ということになりますから、不支給(等級外)となってしまっても不思議ではありません。

「働いたら支給が止まるか?」ということに関しては、2つに分けて考える必要があります。
以下のとおりです。

1つは、支給が決定したあとの所得制限(初めての請求時にはありません)。
20歳前初診による障害基礎年金に限っては、給与所得などの額が多くなると、所得制限に引っかかって支給停止になることがあります。
これ以外の種類の障害年金(20歳以降初診の障害基礎年金を含む)のときは、どんなに所得(収入)が多くなろうと支給停止になることはありません(要は、給与所得などの多い・少ないを気にする必要は全くない、ということ。)。

もう1つは、所得(収入)の多い・少ないとは関係なく、就労可能かどうかということによる制約。
あなたの場合はこちらです(要は、初診日が20歳前かあとか、とは関係がない。)。
既に記したように、精神の障害の場合には特にこのことを見るので、就労が可能であればアウトです。
(精神の障害では「何らかの制約が付きながらも就労ができる」という状態が、やっと3級ですから。)

身体の障害と違って、精神の障害の場合には身体そのものには障害がないので、心の状態が日常生活や就労に与える影響で見ます。
身体の障害とは違って、障害の重さを数値化できないからです。

身体の障害の場合は、身体の障害そのものの重さを数値化して、それ単独で障害等級を決められます。
日常生活や就労の状況ももちろん勘案はしますが、それよりもはるかに、身体の障害そのものの重さを重要視するので、結果的に、身体の障害が重くても、就労による支給停止に至るようなことはまずありません。

逆に、精神の障害の場合は、既に記したように、日常生活や就労の状態から心の障害の重さを測る、といったようなイメージになりますので、結果的に、就労ができると心の障害の重さも軽いと判断されてしまいます。
そのために、就労による支給停止に至ってしまうのです。

こういった内情をよく理解していただくと、結果は自然と推測できるでしょう。
回答2でも同様のことが記されていますが、精神の障害の場合は、就労可能かどうかということが、たいへん大きな影響を持ちます。
    • good
    • 2

精神の場合、日常生活が営めるか、就労が可能か、そのあたりを審査するでしょ。


医師にその事を告げず、
「双極性障害の症状がひどくて、今までずっと働くどころじゃありません!」
って言えば仮病から詐欺になるじゃん。
財産を隠したり、こっそり仕事をする生活保護の受給者と同じ。

就労できたらその時点で瓦解と判断されるんじゃないの?
つまりリセット。

このカテで
「働いたら」
って質問がけっこう多いけど、二十歳前を除けば制限は無いはず。
ただし障害の種類でそもそも対象になるかが変わるでしょ。
たとえば全ろう(両耳100db以上)なら無条件に1級該当、それで働ける職場であれば、正社員で年収が数千万円あっても問題なく受け取れる。
でも双極性障害を含む精神障害では数値で測る指標が無い。
だから生活が営めるかの判断じゃないの?

バイトの職種や拘束時間がわからないけど、フルタイムで1ヶ月働ければさほどひどくないと思われるんじゃない?
    • good
    • 1

年金の申請とアルバイトは、まったく関係がありません。

審査に影響しません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す