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私の会社の商品に特許権侵害だ、3日以内に金払え、金払えない場合には差し止めると記載された警告状が届いたのですが、ネットで調べたらその特許の代理人は相続訴訟で弁理士名義貸しで業務していたと自白しているらしいのですが、弁理士名義貸しを理由にその特許は無効と主張することは出来ますか?

A 回答 (2件)

まず代理人名がわかっているのなら弁理士会の弁理士ナビでその事務所の住所を探すことです。

代理人の住所もほぼその近辺でしょうから。その地域の所轄の裁判所の訴廷事務所に連絡して(電話でもOKです)当該代理人が原告又は被告になっている民事訴訟(相続訴訟は民事訴訟ですので)の訴訟番号を調べてもらいます。
訴訟番号がわかったら訴訟記録の閲覧請求をします。訴訟記録を取り寄せに時間がかかるので閲覧できるのは早くても翌日になります(裁判官の手元にある場合もあるのでその場合にはもっと時間がかかります)。
閲覧して弁理士の名義貸しをしていたと主張した記載が残っている場合には訴訟記録の複写(謄写)請求をします。
複写請求は当事者又は利害関係人に認められますが、
①あなたがその特許で警告を受けていること(警告書の提示)
②その特許の代理人が当該弁理士であること(特許公報の提示)
③弁理士の名義貸し(本訴訟記録に記載)にて取得した特許であり代理人欠缺の違法行為があった旨
以上①~③を示せば利害関係を疎明(確からしいとの推測される程度で良い)できますので複写することができます。
代理人欠缺の違法行為で取得した特許であることを特許権者に返答すると同時にその特許に対して再審請求します。代理人欠缺は追認によって(あとから出願人が有効なものとの意思表示)解消する場合もありますが、特許の場合、出願手続きに関して追認できる出願人の地位は、特許取得とともに消滅し、特許権者になっていますので追認することもできません。
以上の手続きを3日以内にすることは不可能なので事実関係を調査中として弁護士から回答期限の延長を内容証明郵便で特許権者に送っておくことです。
成功をお祈りしております。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。弁護士がいる興信所にて調査してもらいました。その結果、訴訟は5件程度あり、確かに所長弁理士自ら「弁理士法違反で業務をしています」と主張していました。理由は雇われ所長だったその所長弁理士が自らが受け取る金銭の配分率が低く、実質的な意思決定権もないので「私は弁理士法違反で業務をしています」と主張したようです。訴状では金銭配分率を全部自分だけにしろと、すなわち事務所自体の乗っ取りを謀ったようです。驚くべきことにその訴訟代理人は某TVドラマの下町○○〇〇のモデルとされる知財専門弁護士でした。クライアントにしたらそんなことを主張されていたとはつゆ知らずでしょうに。警告状を送った特許権者の立場に立てばちょっと気の毒にはなりましたが適式な手続きで警告状に対して応答しておきました。追って再審請求もさせていただきます。本当にご教授ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/27 12:30

> ネットで調べたらその特許の代理人は相続訴訟で弁理士名義貸しで業務していたと自白しているらしいのですが、



関係ない第三者が、その弁護士の名前でデタラメな記事書いてるだけかも知れないし。
少なくとも「ネットに書いてたから」なんて主張では誰も取り合わないのでは。

まずは、事実関係の確認して然るべき対処する旨の返事でもしといて、所属弁護士会に弁護士の在籍と事実関係の確認を行うとか。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧なご回答ありがとうございます。早速、弁護士会又は弁理士会に在籍しているか否か確認しました。
確認しましたら弁理士会に所属しており、弁理士を含む総人数201名以上の大手特許事務所の所長でした。
名義貸しに関しては他の方のアドバイスに従って確認してから、然るべき対処する旨の返事をしておきます。
ご助言、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 15:20

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