プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

8年交際、両家顔合わせ、結納、同棲もしておりましたが、
相手に新しい女性ができ婚約破棄されました。

謝罪どころか、話し合いも拒否され
相手の女性と彼に、頭がおかしい、相手の女性と婚約した、お前と結婚したら籍が汚れる、早く出ていけ!等の暴言…
優しかった人が豹変しました。
私が寝ていると思ったのか、相手の女性(四人の子持ち)とは次はいつヤれるのか、下着のリクエスト等下ネタで盛り上がっていました。
心労から何も考えられず、お金も貸してましたがこちらから慰謝料請求等はせず去りました。
1から部屋と仕事を探して一人で頑張ろうと踏ん張りました。
しばらくして風の噂で相手の方が妊娠して5人の父親になったと聞きました。

それから数ヵ月後、
どうやって私の住所を知ったのか、
弁護士代理で内容証明が届き、
お金を返せ(借りた覚えもなく金額的に結納金の額)と書いてありました。
私から借りたお金は返さないけどあげた金は返せと…

私はどうしたらいいのでしょうか?
破棄から2年、たまに思い出しては辛く、
自分で相手の弁護士に交渉する気力が沸きません。
こちらも弁護士に頼むとしたら、着手金と報酬で幾らくらいかかりますか?
返すくらいなら見方になってくれる人に使いたいです。
経験のある方、知識をお持ちの方、
アドバイス頂きたく相談させていただきました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

出来るだけ早くその方とは縁を切って、新しい人生を送りたいところですね。



早い話が結納金を返せということでしょう。
過去の判例でも同様の事例がいくつかあります。
婚約解消の原因によって以下の場合がございます。

①婚約がどちらにも落度もなく、合意によって解消された場合
→結納は、他日婚約が成立することを予想して授受する一種の贈与であって、婚約が後になって、当事者双方の合意の上、解除された場合には、当然その効力を失い、その給付を受けた者は、その目的物を相手方に返還すべき義務がある。

②結納を与えた側が正当事由なく婚約破棄をした場合、又は、結納を与えた側が婚約破棄される原因を作った場合
→結納の授与者が自らの有責事由によって婚姻不成立の事態を招来したり、あるいは正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上、授与者はその返還を求め得ないと介すべきである。

今回のケースですと、②があてはまり、頂いた結納金は返還する必要はなさそうです。

しかし、相手側に弁護士がついているため、質問者さん単独で対応すると、ひっくり返されて結納金の返還が必要になるかもしれません。
弁護士の着手金は10万円程度となるかと思いますが、
質問者さんにとってはわりと有利に進められそうな内容ですので、
弁護士よりも費用が安く済む司法書士さんにお願いしても結納金の返還は0円でいけるのではないでしょうか?

大変ですが、頑張ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

費用は気にしないので、弁護士にお願いしたいと思います
当時の証拠は今も残してあるので何かの時には役に立つかな?と。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/26 12:29

彼はその子持ちの女に騙されたのですね


結婚しなくて良かったですよ
弁護士は私が相談したときは30分5000円でした
場所によると思いますがとりあえず近くの法律事務所に電話してみてはどうですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

相談は大体そのくらいですよね。着手金と成功報酬はどのくらいなのでしょうかね?
思い出したくないのに辛い作業で心がどんよりします。

お礼日時:2017/08/25 21:09

ひどい話ですね。


彼の両親は何も言わないのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご両親からは何もアクションはありませんでした。

お礼日時:2017/08/25 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!