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道路占用と道路使用の許可の違いを教えて下さい。
道路で工事等をする場合は道路占用許可申請書を道路管理者(県市町村)に出すみたいです。
その他に道路使用許可申請書がありこちらは警察署長に出すみたいです。
道路で工事等をする場合は両方の書類を出すのですか?それとも、どちらか一方の書類を出せば良いのですか?
どちらか一方の書類を出せば良い場合は道路占用と道路使用との違いを教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 双方共に書類が必要だったんですね。
    皆様 詳しくありがとう御座いました。
    いち早くご回答頂いた方をベストアンサーに選ばせて頂きました。

      補足日時:2017/08/30 12:22

A 回答 (2件)

道路使用許可は交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象とするので、行為の継続性は問いません。


つまり、一時的な行為でも、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

これに対して、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合のみを対象とします。
よって、道路占用許可の対象となる行為については、道路使用許可もあわせて必要となります。

一時的な行為:道路使用許可の対象になります。
継続的なもの:道路使用許可と道路占用許可の、両方の対象になります。

道路工事は継続的ですから、両方になります。
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ごく単純な理解として、


○道路使用は、一時的なものを含めて道路を(交通など本来の目的以外に)使うことすべて
○道路占用は、道路(上空、地下を含めて)の一部に物を置くなどして継続・独占的に使うこと
となります。
道路で工事などの作業すること自体はを道路使用であり、工事用の板囲いなどを設置するのは道路占用で、工事には両方の許可が必要とされます。
また、道路に電柱や街灯を設置したり、道路の地下に水道管や電話線を埋設したり、道路の上空に張り出すように看板やひさしなどを設置するのも道路占用になります。

道路使用は、工事のほか、お祭りやイベント、テレビや映画のロケ、デモ行進、パレード、ビラ配り、街頭宣伝などの場合にも許可が必要になります。
私の職場は幼稚園ですが、年に1回、園のイベントで道路使用許可を取ります。
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