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土地区画整理において、換地を定めない場合は従前の宅地にあった抵当権なども当然なくなるが、その土地を手放すことによって所有者にお金が入ってくるので抵当権者が困る事は全くない、というような説明を聞きました。

所有者にお金が入るのは分かるのですが、それによって抵当権が無くなっても困らなくなるというのがよく分かりません。そのお金は所有者が自由に使える訳ですよね。

A 回答 (2件)

清算金は供託されて、その供託された清算金について抵当権を有する債権者は権利を行使することができるからです。

ただし、抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合は、所有者などに清算金が交付されます。

土地区画整理法
(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
第百十二条  施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
2  前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
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この回答へのお礼

模範六法には土地区画整理法は収録されてなくて気が付きませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/04 00:42

従前の土地に抵当権があれば、抵当権者は弁済期到来で競売でき、買受人は換地の土地の所有権を取得できます。


抵当権者の抵当権は、裁判所の職権で抹消されますが、裁判所から配当されるので抵当権者は困りません。
換地がない場合で、弁済期の到来している場合は清算金を事実上三者の協議しています。
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