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9月7日の朝Suica定期券を無くしたら、その日の朝から夜にかけてチャージを使われてしまいました。使われた金額は1.2000円位です。定期入れには、その他にナナコカード(3.000円程チャージ)も入れており、ナナコカードに確認したら、その日の朝から夜にかけて駅近くの2店のセブンイレブンで、7回に分けて使われてました。被害総額は2.000円程です。本日、定期券は使用停止処理をし、再発行手続きをすませました。
警察に届け出たところ、遺失物横領罪(刑法254条)に当たるとの事でした。調べたところ、この罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金または過料との事でしたが、遺失物を横領しただけでこの罪なのでしょうか?横領した物を実際に使用した場合には更なる罰が加算されるのでしょうか?
例えば、有印私文書偽造と同行使とでは罪の重さが違ってくると思うのですが。何にしても、私が定期入れを落とした事自体にも責任はあると強く思っています。返信お待ちしてます。

A 回答 (3件)

コンビニの履歴も残るので


捕まるのは目に見えてます

下の方が答えて下さってるようカメラに写ってます

落とした責任はありますが
故意に落としてません

人の物をましてや
お金を使うのは常習犯
モラルに反してます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。落とした責任は強く感じていましたが、使い方が余りに巧妙なので、私もこれは常習犯だと感じました。警察も「これは常習犯ですね」と言ってました。金額のうんむんよりも、この様な巧妙な手口の犯罪を繰り返す人を決して許してはいけないと思います。

お礼日時:2017/09/08 21:34

> 実際に使用した場合には更なる罰が加算されるのでしょうか?



(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二  ・・・人の事務処理に使用する電子計算機(=Suicaやnanacoのホストコンピュータ)に虚偽の情報(=質問者さんが買い物をしたという情報)・・・を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録(=残高を減らす記録)を作り・・・財産上不法の利益を得・・・た者は、十年以下の懲役に処する。

まず遺失物横領の疑いで逮捕・勾留して,使用の経緯を取り調べ,電子計算機使用詐欺とまとめて起訴。捜査が終わらないときは,勾留期間が切れる前に電子計算機使用詐欺で再逮捕してまた勾留。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。「電子計算機使用詐欺」という罪になるのですね。金額的には重大な損失では有りませんが、ナナコカードなど、1日の中で2店舗に分けて使用するなどしている事から、自分の存在をバレない様に意図的に使用していると思います。手口が巧妙なので、常習犯ではないかと思いました。

お礼日時:2017/09/09 04:12

どこで使用されたかは、必ず使うたびに記録されています。

その使用された店に防犯カメラの映像がありますので、弁護士に依頼すれば防犯カメラの映像を提供してもらえます。その映像を弁護士と一緒に警察に持っていけば必ず捕まります。ちなみに弁護士を頼んだ費用も犯人が払います。 一人でいくと警察は絶対に動きません。必ず弁護士に相談してみてください。簡単に捕まる犯人をみすみす、逃がしてはいけません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。刑法犯罪であっても、警察が動かないとは知りませんでした。民事では理解できるのですが。警察と知人の弁護士に確認してみます。

お礼日時:2017/09/08 21:26

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