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詳しい方に質問です。

今懲役何年かで牢屋に入ってる人=Aさんに、

もし、別件でBさんがAさんに被害届を出してAさんを裁判することできますか?

質問者からの補足コメント

  • できれば、
    もし裁判するとしてBさんがかかる費用や、被害届だしてからAさんが再逮捕される場合の流れ、期間など知りたいです

    あと、逮捕の履歴がある人は裁判負けやすいですか?

      補足日時:2017/10/02 20:00

A 回答 (2件)

出来ますよ。



警察が受理して、検察送致になり、検察で
起訴すれば、刑事裁判になります。

その場合は、被告は刑務所から裁判所に
引っ張り出されます。
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この回答へのお礼

そうなんですね

お礼日時:2017/10/02 19:53

できると思います、再逮捕ですね、ただ刑務所で警察がきてやるか、または逆そうちになると思いますなぜなら自分も刑務所行ってたので、わら

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この回答へのお礼

なるほどです

お礼日時:2017/10/02 19:47

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