2月28日、午前5時50分ころ、愛知県犬山市の
国道41号線(片道2車線・中央分離帯あり)で
事故がありました。(参考↓)
http://chiebukuro.travel.yahoo.co.jp/detail/1156 …
Aさんが犬山から可児方面へクルマを走らせていると、
後方からものすごいスピードで追い抜いていった
クルマがありました。
追い抜いたクルマは直後、道路左外側の標識柱に激突、
運転者Bさんは、Aさんの運転する車の直前に
放り出され、轢かれました。
Aさんは「自動車運転過失致死」で現行犯逮捕。
新聞記事によると、Bさんは車外に放り出された
あと、後続のクルマに轢かれた、とあります。
確かに「後続」には違いありませんが、直前に
ものすごいスピードで追い越し、勝手に標識柱に
ぶつかって、勝手に放り出され、勝手にクルマの
目の前に「降って湧いた」人を避けられるでしょうか?
実は私はこの事故の発生直後に現場を通行しており、
死体とその横に「ボー然」と立ち尽くすAさんの
姿を目撃したのです。
クルマは原型をとどめず、標識柱に巻きついたように
なっていました。衝突の凄まじさを物語っていました。
死体は道路に転がされたままになっていました。
標識柱にぶつかった時点で「死体」になっていた
はずですし、「死体」を轢いたら「死体損壊罪」と
いうのは理解できますが、「自動車運転過失致死」と
いうのは少なくとも放り出された時点ではまだ
生きていた、という前提での話ですよね。
さて、後日知ったことですが、この死亡したBさん、
夜勤明けで犬山の職場から可児の自宅への帰宅中
だったのですが、何らかの持病があったらしく、
運転中にその発作が起きて本人が意識不明のまま
アクセルを踏み続けてしまった可能性もあるとの
ことだそうですが…。
私がもう少し早くその場所を通過していたら、私が
逮捕されていた可能性があります。他人事とは
思えないので法律に詳しい方にお尋ねしたいのです。
逃げも隠れもしないのだから「現行犯逮捕」も
解せませんし、「死体」を轢いた(はず)のに
「過失致死」というのも理解できません。少なくとも
誰がその場にいても轢いていた、としか思えない状況
だからです。
理不尽な「逮捕」と思われます…。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
逮捕は、仕方がありません。
理由は
1)死体を轢いたのかが判明していない
2)死亡との因果関係が証明されていない。
3)事故の全体像が判明していない。
上記の理由で、一旦逮捕しています。
この逮捕は、検察官の指示もあり、警察独自の判断だけではありません。
最終的には「起訴・不起訴」は検察官が判断しますが、逮捕しておくのは捜査を最優先でできるからでしょうね。
今回の場合は、
1)最初の単独事故で、どの様に運転手が放り出されたのか
2)その時の、後続車との位置関係と距離
3)後続車の速度関係
4)速度・距離が判明した時点で「回避」可能・不可能の判断
上記を特定して、送検しないとなりません。
一応は、死亡人身事故の扱いにはなりますから、逮捕には違法性はありません。
過去には、国道の歩道橋から「自殺」する為に飛び降りた人間が大型トラックに轢かれて死亡したことがありますが、これも運転手は「逮捕」されて起訴されましたが「無罪」となりました。
しかし、「前方不注意」での違反点があり、これに対しての行政訴訟のあり、違反は「回避不可能」な状態では「違反成立」はしないと判決され「違反なし」にもなっています。
その後、遺族から「損害賠償請求」がされましたが、この先の訴訟での判決が引用され「損害賠償責任」はないと判決されました。
事故の責任が、有る無いで民事訴訟でも影響がありますから、責任の所在はきちんと判明させないとなりません。
刑事は民事不介入ではありますが、民事は刑事を利用します。
今回の場合
1)死亡人身事故で逮捕
2)送検
3)勾留
4)不起訴
上記になるかと思います。
No.8
- 回答日時:
そもそも交通事故の場合、ドライバーが無過失であればその時点で存命かどうかにかかわらず無罪ですよ。
過去に(名古屋だったかな?)トラックに呆け老人が自分から中央分離帯の植え込みの陰から飛び込んだケースでは、老人は死んでいますが無過失で無罪判決が出ています。
だから自動車運転過失致死での現行犯逮捕は、論理的なことを言えば間違っていると言えると思います。
まあ警察や裁判所は法律なんか守らなくても取り締まる人がいませんのでね。
交通事故の場合そもそも過失があるかどうか調査し過失の疑いがある場合逮捕すべきで、とりあえずなんでも逮捕を認める現状はおかしいと言えると思います。
No.7
- 回答日時:
まず、「逮捕」と「有罪」を勘違いしてるように思います。
おっしゃるとおり、「避けようが無い事故」については運転者に責任はありません。
ちゃんと判例でも死亡事故を起こして無罪になった例はあります。
しかしこの件が本当にそうだったかは検証をしてみないとわかりません。
「吹っ飛んでる最中に轢いた」のか「吹っ飛んで落ちて数秒後に轢いた」のか。
それだけでも全然結果が違ってきます。
とりあえず死亡事故という重大な事件ですので身柄の確保は行います。
「逃げも隠れもしない」となぜわかるんですか?
このような事態になったら逃げたり自殺したりする可能性は普通にあるでしょう。
>「死体」を轢いた(はず)のに
「はず」とか「たぶん」で警察が判断するわけないでしょう。
その場にいた人間にとって当たり前のことでも、
警察や司法はその場にいた人間ではないのですぐには判断が出来ません。
場合によっては口裏を合わせて嘘をつく犯罪者だっていますから、
その場で信用するわけにいかないということぐらいはわかるでしょう。
これから検証を重ねて、「避けられない事故」だったのなら不起訴で釈放。
そうじゃないと判断されれば起訴されて有罪か無罪の判決が出ることになります。
よって逮捕は正当です。
目撃したのなら証言者として協力してあげてください。
証言者の証言も有力な証拠の一つとなります。
No.6
- 回答日時:
#3です。
>司法解剖しても数秒間の違いはわかりませんよね。
●たった数秒間ならば、死後に轢いたと言う方が不自然でしょう?
脳が生きている確率は非常に高いと思います。心臓が止まっても脳が生きていれば生還することがあるのはご承知の通りです。臓器移植の場合で脳死を人の死とすることを考えても、放り出されただけで数秒で脳が死ぬとは思えません。
No.5
- 回答日時:
交通事故の場合は逮捕というのは、必ずしも逃亡・証拠隠滅のおそれがあることだけではなく、不幸にも交通事故に遭遇した人の精神の安定をはかる目的もあります。
人を轢いてしまったというプレッシャーに耐え切れずに自殺してしまう人も少なくないからです。
現状ではどの時点で被害者が死亡したのかわからないので、Aさんに容疑があるとして、「被疑者」として逮捕するわけです。
その後に科捜研で鑑定して容疑事実の裏付けをして、送検するのかどうか決めますので、現時点では理不尽な逮捕とは思われないでしょう。
No.4
- 回答日時:
警察は事故後に現場に臨場してひとまずの検証を行います。
その推定される状況から、最悪の場合の犯罪を想定した上で被疑者の拘束を行います。つまり生死は別にして、Bさんを直接轢いたのはAさんであり、ご本人もそれを認めているとすれば、死因の特定はとてもその場では出来ないこととしても、Aさんの逃走、証拠隠滅を防ぐために過失致死の疑い(あくまでも、疑いです)で逮捕する、という訳です。しかし警察での捜査、目撃者の証言、Aさんご本人の話などで全体的な状況が分かれば、調書を取った上で検察官に送致しないことも十分ありえますよ。全体的な状況がAさんに有利に働くこともあります。まして追い越して行ったAさんの車の衝突、それを避けることが極めて困難であると分かれば、仮に送検されても不起訴(犯罪事実はなかった、あるいは嫌疑不十分つまり犯罪の存在に疑いがある)となるでしょう。
ただし事故直前の車間距離が問題になるかも知れません。追い越された時に危険を感じて減速したか、可能な限りで車間距離を取ろうとしたかも重要な判断根拠になるでしょう。Bさんの車のブレーキ痕も大きな証拠になります。またBさんの車の破損状況から当時の速度も推定可能です。
警察も検察官は、なにがなんでも立件するわけではありません。(厚生労働省局長・村木さんの事件ではなはだ根拠薄弱ですがね)
No.3
- 回答日時:
死体を轢いたと言われますが、Aさんが轢いた時点で既に死亡していたのかどうかその現場で証明できますか?
とりあえずは司法解剖によって、死後に轢かれたかどうかを調べてもらうしかないのではないでしょうか。
いずれにせよ、注意深く運転していれば轢かずに避けることができたはずということで、業務上過失致死容疑で現行犯逮捕されるのは仕方ないと思います。
逮捕後の調査で状況が判ってくればその扱いも変わるかも知れません。
この回答への補足
司法解剖しても数秒間の違いはわかりませんよね。
つまり、5時49分55秒までは生きていたが、5時49分59秒に
死んだ、なんてことはスーパードクターでも絶対にわからない
はずです。
もしそんなことがわかれば殺人事件で、この死体の死亡推定時刻は
2時33分35秒から2時33分40秒までの5秒間…(^^;
ありえないと思いますが。
No.2
- 回答日時:
逮捕されたからと言って、必ず起訴されて有罪になるわけではありません。
どのような状態であろうと、自動車を運転していて他人に接触し、それが直前に生きていようが死んでいようが、直後に死体となっているので逮捕せざるを得ないと言うことになってます。
自分の車と接触しておいて「わしゃ知らん」とは行かないのですよ。
とりあえず、拘束しておいて、きちんと調べて、このようなことがありました。って、検察に送るまでが警察の仕事です。
その後、検察がどうするかは検察が決めます。
No.1
- 回答日時:
第三者の視点から考えてみますと
例えば、
Aさんが無理な幅寄せをして
Bさんはそれをよけようとした結果
事故になった。
という可能性はありませんか?
警察官はAさんの方が悪質なケースも想定するから
逮捕は当然します。
逮捕されたということは、警察の捜査に協力しているということにほかなりません。
逮捕が不当というより、
逮捕暦をまるで前科のように扱う
市民の価値観こそ不当です。
また今の世の中は、
不可効力だからという理由で責任を負わずにすんだり
逮捕を回避できたりという風には
できていません。
不条理といえばそうです。
不条理がどうしてもいやという人は
自動車を運転するべきではないです(現状では)。
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