

No.4
- 回答日時:
回答3は誤りです。
身体障害者手帳でただ◯級と表現しても、その◯級の意味合いは、障害ごとに大きく異なります。
例えば、身体障害者手帳での聴覚障害の6級。最も低い級です。
両耳の聴力レベルが70デシベル以上であるときです。
このとき、実は、障害厚生年金3級に該当します。
より重い身体障害者手帳の4級(聴覚障害)ではないのに、障害年金は受けられるのです。
したがって、「4級では年金はもらえません」などという回答は、明らかに誤っています。
正しい内容を伝えること・理解することが非常に大事です。まどわされないようにしてほしいと思います。

No.2
- 回答日時:
結論から言います。
身体障害者手帳の所持の有無や、その手帳の障害等級は、障害年金の受給の可否とは全く関係しません。
それぞれ別個の法令によるものなので、お互いに影響し合うことはないのです。
障害年金の受給にあたっては、初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つをすべて満たす必要があります。
◯ 初診要件
・原則として、初診日の時点で国民年金や厚生年金保険に入っていること
・そうでないときは、20歳未満の年金制度未加入時に初診日があること
・初診日のカルテがいまも残っていて、その初診時医療機関で初診日時を証明してもらえること
◯ 保険料納付要件
・基本的に、初診日の前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に国民年金保険料や厚生年金保険料の未納が1か月もないこと
・そうでないときには、いままでの年金加入期間(基本的に20歳以上の期間)の3分の2超の期間(初診月の2か月前までについて、初診日の前日の時点で調べる)が保険料納付済になっていること
・20歳未満の年金制度未加入時に初診日があるときに限って、上2つの保険料納付要件は不要
◯ 障害要件
・原則として、初診日から1年6か月経った日(障害認定日)の障害の状態が、年金でいう障害の状態の基準を満たしていること(障害認定日の後3か月以内の日のことが記された年金用診断書で判断される)
・そうでないときには、初診日が65歳の誕生日の2日前までに、年金でいう障害の状態の基準を満たすこと(そのことによって障害年金を請求する日の前3か月以内の日のことが記された年金用診断書で判断される)
そのほかについても、実に細かい決まりごとがあります。
質問内容が簡単過ぎるため、ここでは言及できません。あしからずご了承下さい。
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