限定しりとり

分かるかた、お返事ください

精神障害者として年金を受給するとします
(3級です)

その年金は、
今まで納めた年金から出るのですか?

それとも身体障害者が貰う年金と同じで、国から、ですか?

質問者からの補足コメント

  • 違う質問になりますが、教えて下さい

    身内に身体障害者(1級で謂わばパーキンソン病です)がおります

    言語障害、片麻痺があります

    障害者年金を受給して長いです
    発症・初受診は28歳でした

    詳しい金額は分かりませんが、
    定期的に受け取ってます
    ↑これも納めた内から貰ってるということですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/02 07:41
  • 手帳と、年金の等級が違うことは知ってます

    また、安易に貰えると考えているわけではなく、
    全く知らないため知識としてだけ頭に入れたいと思い訊きました

    どちらかというと年金よりは手帳の申請のが自分には必要だと考えてます(公的に『精神障害がある、』ということを示したいだけ)

    質問に3級と書きましたが
    『手帳ならば3級だろうな』です
    紛らわしくてすみません

      補足日時:2016/10/02 08:14

A 回答 (4件)

回答2の説明は適切ではありません。


すべての年金(障害・老齢・遺族)は保険料で賄われることを原則としています。
かつ、国も2分の1を支出しています。

うち、保険料は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)という「財布」で運用されます。いわば利息を付けて増やすのが目的です。
そうしないと、もしも年金の支払が一時期に集中したようなときに払いきれなくなるためです。

国の2分の1の支出は、保険料を納めることを前提としている年金では、すべて共通です。
要は、障害年金だけにかかわらず、「保険料+国からの支出」という形で、国から出ます。
保険料を運用する財布を別に分けているだけの話であって、年金を出すための財布は1つです。

但し、障害年金のうち、20歳前傷病による障害基礎年金(初診日が20歳前)のときは、保険料からの支出にあたる部分がないので、国がすべてを出しているイメージになります。
その分、いわばペナルティのようなものとして、所得制限が生じます。

障害年金を受けようとする場合には、以下の3つの要件をすべて満たさなければいけません。
1 初診要件
2 障害要件
3 保険料納付要件

ここで、20歳前傷病による障害基礎年金の場合に限っては、3を必要としません。
そのため、1の初診が「20歳よりも前で、かつ、何1つ公的年金制度に入っていないとき」にあるならば、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)に2の障害要件を満たせば、最短で20歳直後から障害基礎年金を受給できます。

却下される場合がある‥‥というのは、上記の3要件のどれかが欠けている場合です。
それを「認定要件にかなっても‥‥」などとは表現しません。どれかが欠けているのですから。
そのような表現ではダメで「たとえ障害要件を満たしていても(=障害の状態が年金を支給される等級に相当していても)、初診要件や保険料納付要件を満たしていなかったのなら、却下される場合がある」と表現するのが正しいあり方です。
ですから、一見すれば「平たく給付されるものではない」と誤認してしまうのかもしれませんが、一定の条件を満たしていない人には支給しない、というのは、むしろ逆に、明確なルールが定められているという意味では、公平性を担保しています。

障害年金を受けようとする本人にとっては、実に真剣な問題となるので、回答者は心して正確さの向上に努力してゆかないといけません。
いい加減・不正確な回答は慎んでゆきたいものです。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

とても分かり易いです。

�全くしらなかったので、担当看護師に尋ねたところ『重篤だから1級だとか貰えるというものでもないのよ』と言ってましたが、
そういうことだったのかと分かりました。

詳しく書いていただき助かります

お礼日時:2016/10/02 12:30

補足質問等をありがとうございました。


そちらにも回答させていただくことにします。

> 身内に身体障害者(1級で謂わばパーキンソン病です)がおります
> 言語障害、片麻痺があります
> 障害者年金を受給して長いです
> 発症・初受診は28歳でした

「発症」の日付ではなく、あくまでも「初めて医師の診察を受けた日(=初診日)」で見ます。
この「初診日」の日付が20歳以降であるならば、回答3で触れた保険料納付要件を満たすことが必須です。
つまり、保険料をきちんと納め、それを元手にした障害年金を受け取っているわけです。
したがって、当然、納めた保険料のうちからいただいている、というようなイメージで結構です。

> 発症は13歳でした

あなたの障害の発症が13歳だった、ということですよね?
そこから20歳を迎えるまでの間に医師の診察を受けていますか?
その初診日が20歳到達日よりも前にあって、かつ、その初診日のときに何1つ公的年金制度に入っていなかったのであれば、既に説明したとおり、特例的に保険料納付を必要とはしません。
つまりは、保険料負担ゼロで、特例的に障害年金を受け取ることができます。
但し、障害基礎年金しか受け取ることができません。
障害基礎年金は、年金の基準(手帳の基準とは全くの別物)の1級または2級の障害の状態を満たしたときに支給されます。3級は存在しないため、たとえ3級の障害の状態であっても、障害年金は受けられません。

言い替えると、もしもあなたの障害の初診日が20歳到達日前であることが確定すれば(=初診日証明などで日付を確定できれば)、障害認定日(20歳前初診のときに限っては、原則、20歳の誕生日の前日。初診日から1年6か月経過後[通常の場合]ではない。)の際に年金の基準でいう1級または2級の状態であると、保険料を納めることなしに障害基礎年金を受け取れる可能性が出てきます。
さらに、法定免除といって、障害基礎年金1級または2級を受け取れる「厚生年金保険に入っていない人」は国民年金保険料を納める必要がないので、20歳以降に納めた保険料は還付を受けられます。
(国民年金保険料と国民健康保険料とは全くの別物。「国民保険」という表現は誤りです。)

もう1つ。
あなたの障害の発症が13歳であっても、その障害のために初めて医師の診察を受けた日が20歳以降であるならば、通常どおり、保険料納付要件を満たさないといけません。
最低限、平成38年3月31日までに初診日があるときの特例要件を満たす必要があります。
それは「初診日の前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納(滞納)が全く存在しない」という要件です。
この違いを、あなたはよく認識できていないようです。

精神障害者保健福祉手帳の申請については、障害年金とは全くの別物です。
カテゴリも違いますので、こちらの質問と別に、あらためて福祉カテゴリなどで質問なさるとよいでしょう。
初診日から6か月以上が経過した時点で、手帳の申請が可能となります。
なお、あらかじめ先に精神の障害での障害年金の受給が決まっているときに限って、その障害年金の年金証書の写しなどを、手帳申請用の専用診断書の代わりとして用いることができます。
そのときに限っては、障害年金の等級イコール手帳の等級‥‥として取り扱われます。
この逆はありません。つまり、手帳が何級だから年金も自動的に何級‥‥ということはありません。

いろいろと複雑なので、ひとつひとつ整理して、ごっちゃにしたりしないようにして下さい。
また、このサイトの回答には結構不正確でいい加減なものが目立ちます(特に、いわゆる同病者からの回答)ので、必ず、役所の担当課などにお尋ねになって下さい。
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この回答へのお礼

重ね重ね詳細を書いていただき、ありがとうございます。

初診日は完全に20歳誕生日以前です。
入院したのでデータは残っております。

細かな部分で不明な点がありますので、
担当者に直接訊いてみますね。

お礼日時:2016/10/03 16:49

最終的には国庫から支払われる事になるんですが、支払いに当てられる財布が夫々違います、



払い込んだ年金積み立ては年金需給者用として国庫のそれ用の財布へ入りますし、
障害年金は国から(厚生労働省から別の財布で支払われます)の給付です、

したがって、認定要件に叶っても様々な審査が有って却下される場合も起こり得ます、遍く公平に給付される物では有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

二十歳を過ぎてからは国民保険を納めてます

発症は13歳でした

1さんと逆なので、どちらなんでしょう?

平たく公平に給付されるものではない、はよく分かります

お礼日時:2016/10/02 07:34

何か勘違いをされているようですね。


精神障害者でも身体障害者でも、自分が納めた保険料をもとに年金が出るんですよ。どちらも同じなんです。

20歳前に初診があるとき、つまりは生まれつきの障害などのときに限っては、保険料を納めていないときに障害を持ってしまっているので、考え方としては、保険料を負担することなしに国が面倒を見てくれるというイメージになりますが、それはあくまでも特別扱いです。

ということで、どれだけ保険料を納めてきたのかということが、問題になります。
これを保険料納付要件といいます。
言い替えると、保険料を納めていなかったときがあれば、それだけ元手がないことになりますよね?
だからこそ、保険料納付要件をクリアできないと、どんなに障害が重くても、障害年金は受けられません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

分かりました

お礼日時:2016/10/02 07:30

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