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車をほとんど乗らない(200キロくらい/年間)ので車を娘に譲り(名義変更)自分が乗るときだけちょい乗り保険を使うことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

娘といっても、同居の親族かにより異なる。


同居の親族なら、1日保険とかは使えない場合がある。

それよりも、現在の任意保険で、本人限定なりを外して、家族にしたり、同居の家族以外に運転出来るように制限を外している方が安価だったりする。
記名保険者により保険料が変わるが、家族外も乗れるようになら、1日保険の1日分の保険料で家族以外も乗れるように出来る。

車の名義を譲るなら、同居の家族なら、任意保険も等級を引き継ぎ譲ることが出来る。
でも、別居していたりするなら、等級を引き継ぐことが出来ない。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
娘は同居しております。
私なりに調べたのですが、本人限定を外し配偶者、同居親族等を足すほうが保険料が高かったです。
同居していると一日保険が使えないというのは困りますね。
いろいろ参考になりました。お世話になりました。

お礼日時:2017/10/12 21:38

家族限定特約(5%引き)を付けなければ、ちょい乗り保険など無用です。

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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2017/10/12 21:38

ドライバー限定を解除し、年齢設定などを娘さんに合わせておけば、特に問題ないと思います。

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この回答へのお礼

年に数百キロしか走らないのでこの方が良いかと・・・
参考になりました。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 16:23

会社や契約によりますが、


一般的な契約だと、
いままでと変わらないのでは?
同居・非同居、娘さんの年齢等で
変わってくる可能性はありますので、
契約条件だけはしっかり確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

ご返事早々にありがとうございました。
参考になりました。検討してみます。

お礼日時:2017/10/09 16:08

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