
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
問題なし、問題あり、そのどちらの回答でもありえますね。
まず問題になるのが、「記名被保険者」です。その自動車保険のルール上「記名被保険者=メインドライバー」となっているとすれば「車の交換=記名被保険者の交替」のはずです。
またリスク細分型自動車保険の場合、「記名被保険者の免許証の色」「車の使用形態」などで保険料が変わってきます。保険料が変わるということは、実態と違っていれば保険が機能しないということを意味しています。
こういった質問はここでするような内容ではなく、契約の実態を把握している代理店もしくは保険会社に対して質問するべきです。最終的に保険が機能するか否かを判断するのも保険会社です。
No.2
- 回答日時:
記名被保険者はその車を主に運転する人になります。
したがって、軽4をあなたが主に運転すると云うことであれば、問題はありません。今日日保険料は記名被保険者の免許の色 使用目的にて計算されます。
実態とは違う保険料安くするためのみに、記名被保険者を変えるとするならコンプラ違反 告知義務違反 保険金の支払いを拒否されるような事態にもなりかねませんので要注意ですよ。
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