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質問いたします。
私3年ほど前に姓名判断で見てもらい、名前のみを変えました。
その後、戸籍上はすぐには変えられないということなので、
郵便物や簡単な会員証、ホテルの予約の名前等、できるとことはすべて変えた後の名前を使ってきました。
この変更後の名前で書かれている物、印刷されている物はすべて保存してあります。

そろそろ戸籍上も変更後の名前にしたいのですが、
もう変更することはできますでしょうか?
またどのような今後手続きをしていかなくてはなりませんでしょうか?

分かる方おられましたらよろしくご指導ください。

A 回答 (7件)

近年、改名が認められた事例としては、性同一性障害で女性名から男性名への変更許可申


立が認められた事案や、近所に同姓同名の人がおり、郵便の誤配、間違い電話に悩まされ
ていることをもって「正当な事由」として認容したケースがあります。


>そろそろ戸籍上も変更後の名前にしたいのですが、
>もう変更することはできますでしょうか?

ご相談の内容では、姓名判断の助言から、改名したいという事のようですが、裁判例では
「姓名判断は不合理な迷信であってそれだけを理由として改名を認めるわけにはいかない」
という考え方が主流です。 ただし、当初は姓名判断が動機で戸籍上の名前とは異なった
名前を使用したが、それが長期間(永年使用)にわたり、通名の方が定着してしまった場合
に改名を認めた事例があります。 

これは、長期間にわたり通名を使用したことにより、通名の方が定着してしまった場合に
通名への変更許可申立を認めなかった時に、実生活への不利益、日常生活に与える影響の
重大性を考慮(重要視)して判断する場合があると言うことです。(裁判官によってかなり
考え方が違うため、本件でも確実に認められるとは限りません。)

したがって、裁判官に改名がやむを得ないと認めさせるに足る十分な客観的事情を証拠と
共に明示することが必要です(本件では、改名が認められなかった場合に想定される実生
活への重大な不利益。 下記判例より、重大な不利益が認められた場合でも通称の使用期
間が約3年では短いと判断される可能性もあります。)。


■【参考判例】
大阪家裁(平成8.12.6)の抗告審において、性同一性障害で通称の使用期間約4年間で男性
名から女性名への変更を許可。(家裁では不許可)

徳島家裁(平10.08.20)において、性同一性障害との診断があり通称の使用期間は約3年の
ケースで男性名から女性名への申立が却下されています。

家裁において、性同一性障害で通称の使用期間約5年間以上で、概ね、男性名から女性名
への変更を許可しています。
 
例外として、性同一性障害で通称の使用実績がない場合であっても、女性名から男性名へ
の変更が認められたケースがあります。[静岡家裁(平10.04.28)]


>またどのような今後手続きをしていかなくてはなりませ
>んでしょうか?

■【氏名の変更のための手続き】

氏名の変更のための手続きについては、まず家庭裁判所に「氏名の変更の許可申立書」を
提出します。

●申し立てることができる人
戸籍の筆頭者及びその配偶者であること。
名前だけの場合は本人。

●申し立てる裁判所
申立人の住所(住民票上の住所)を管轄している家庭裁判所。

●申立費用
収入印紙(申立書に貼附する)を600円、郵券(郵便切手)を大体400円程度、現物で持参
する。

●申立書と併せて提出する書類
申立人の戸籍謄本、氏名の変更の理由があることを証明する書面(陳述書)、同一戸籍内
に15歳以上の者がいる場合には、その者が署名押印した氏名の変更についての「同意書」。

●同一戸籍内に15歳以上の者がいる場合
同意書を提出しますが、家庭裁判所では同一戸籍内の15歳以上の者と直接面接を行い、そ
の意思確認を行うこととなっています(特家審規5条)。


家庭裁判所から氏名の変更の許可の審判が出て、かつ、誰からも即時抗告を行われず2週
間経過したとき許可の審判が確定します。家庭裁判所から確定証明書が郵送されます。

次に住所地の区市町村役場(所)「戸籍係(課)」に行き、氏名の変更届に必要な事項を記載
して、家庭裁判所で出た「許可の審判書(謄本)」と、その「確定証明書」を添付して提
出します。

以上の手続きを経て氏名の変更が実現します。


■【参考法律】

戸籍法第107条(氏の変更)
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びそ
の配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

第107条の2(名の変更)
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け
出なければならない。


以上参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。しかも非常に詳しく具体例を挙げていただきながらのご説明、とても感謝しております。それにしてもいろんな判例があるものなのですね。これで改名の実現へ向けて前向きに検討していく気になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/26 00:00

 おはようございます。



 以前、仕事で戸籍事務を担当していましたので、分かる範囲で書かせていただきます。

 名の変更は「正当な事由」があれば認められています。家庭裁判所の許可を得て、役所に届け出ることにより、変更されるのです。

 といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、

・営業上の目的から襲名する必要のあること。

・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。

・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。

・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。

・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。

・異性と紛らわしい名。

・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。

 具体的にどういう理由でどのぐらい証拠書類をそろえれば許可になるのかというような判断基準を決めるのは難しいです。
 少なくとも私にはわかりません。というより、私がどうのこうのいっても、それぞれ、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになります。
 つまり、許可になったら、その審判書の謄本を添付して、本籍地か住所地の役所に名の変更届を届け出ることになります。ここからが、私の仕事になりますので、家裁での基準は残念ながらわからないと言う事なんです。

 ただ、事例として一番多いのは、永年使用している通名が認められるというケースだと思います。(調べたわけではありません。受理したケースを勘案した感じです。)
 一般的に、単なる個人の趣味や主観的感情、そして姓名判断などを理由とするものは認められていないようです。

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。専門の方からのご意見非常にありがたく、かつ参考になります。あきらめずにやっていこうと思います。

お礼日時:2005/01/29 14:28

戸籍法107条2で「正当な理由によって名を変更しようとする者は家庭裁判所の許可を得て届け出をしなければならない。

」とあります。
従って、まず最初に家庭裁判所の許可が必要ですが、今回は、その理由に「姓名判断で見てもらい」ですから無理ではないかと思われます。
でも、単に姓名判断だけではなく変更前と後とでは、さまざまな点で理由があると診断してくれるかもしれませんので家庭裁判所で具体的に聞いてみて下さい。
その許可があれば、それを添付して本籍地の市町村で変更できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。まずは家庭裁判所に詳しく聞いてみることにします。

お礼日時:2005/01/26 00:05

まず家庭裁判所へ申し立て(?)をします。


そこでOKが出た場合は市区町村へ改名の届出をいたします。

家庭裁判所へ名を変えたい理由を書面で提出するのですが、
その書面で裁判官を納得させられれば良いわけです。

私の場合、
出生当時に人名として使用できなかった漢字に変えました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。arpegeさんも改名されたのですね。私もがんばってみます。

お礼日時:2005/01/26 00:07

あなたが使っているのは「通称」「通り名」です。


いくら通称での実績を重ねても、改名の正当な理由とはならないでしょう。

裁判所に改名が認められるのは、本名が社会通念上ありえないような変わった名前とかで、その名前のために相当な不利益をこうむった場合などです。

姓名判断で本名が良くないと言われたくらいでは、相当な不利益を蒙ったとはいえませんので、改名が認められる可能性は限りなく低いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なんとかがんばってみます。

お礼日時:2005/01/26 00:08

裁判所に名前を変更することを認めて貰わないといけなかったと思います。


ただ、相応の事情がないと認められなかったはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なんとかがんばってみます

お礼日時:2005/01/26 00:09

姓名判断だけで、戸籍上の名前を変えることは困難だと思います。


それなりの理由が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なんとかがんばってみます。

お礼日時:2005/01/26 00:10

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