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次の場合、遺産相続などどうなるのでしょうか?


仮)田中 一郎 家
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父:田中 一郎(80)備考/数年前、自営をたたみ、年金や貯蓄で暮し。
母:田中 春子(75)備考/同上

長女:山本 夏子(45)備考/独身(離婚後、姓は戻さず)、父母とは別居。

長男:田中 誠(40)備考/既婚、父母とは別居。
 嫁: ヒサコ(35)
子供:  愛(5)
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※(上記、年齢順)


長男:田中 誠が若くして急逝。その後、数年の内に相次いで、父母:田中一郎、春子が逝去。

こういう場合、田中一郎、春子の遺産の相続はどうなりますか? (遺書無し)

A 回答 (5件)

誠さんの遺産は妻ヒサコに半分、残りの半分を子で等分しますので、この場合は愛が半分です。


親や夏子には0です。
一郎、春子は別々に亡くなったのですね??
では一郎の遺産は妻春子に半分、残りの半分を夏子と愛で半分づつです。
次に春子が亡くなり、その遺産は夏子と愛で半分づつです。
愛が誠の代わりになります(代しゅう相続)。
本来、誠がもらえる分を、誠の子供たちで等分するのです。
同居、別居、氏は問題の無い事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/27 00:50

長男:田中 誠が急逝(田中誠の遺産)


   →ヒサコ2分の1、愛2分の1
その後、父田中一郎が死亡(田中一郎の遺産)
   →母春子が2分の1、長女山本夏子が4分の1、孫田中愛が4分の1
更に、母田中春子が死亡
  (注:田中春子の遺産には夫田中一郎死亡により相続した分を含む)
   →長女山本夏子が2分の1、孫田中愛が2分の1
   
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/27 00:48

被相続人:田中誠


相続人:
・配偶者:ヒサコ(法定相続分2分の1)
・子:愛(2分の1)

被相続人:田中一郎
相続人:
・配偶者:春子(2分の1)
・子:夏子(4分の1)
・孫(子:誠の代襲相続人):愛(4分の1)

被相続人:春子
相続人:
・子:夏子(2分の1)
・孫(子:誠の代襲相続人):愛(2分の1)
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/27 00:46

田中一郎、春子の死亡の順番によって前後はありますが、


両者の遺産はいずれも、最終的には山本夏子と田中愛が相続します。
相続分は、山本夏子1/2、田中愛1/2(代襲相続)となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/27 00:44

他の条件がないものと仮定すると


山本夏子と父である田中誠を代襲する田中愛が
遺産を二分の一ずつ相続することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/27 00:42

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