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当社は定款にて取締役会の任期を1年と定めており、毎年期末(3月末)から2ヶ月以内に株主総会をひらいて、取締役を新任or再任させています。

今期、期中に「交代」や「補欠」ではなく、新たに去年10月に加わった取締役がいます。
この取締役の任期は今期末(3月末)までなのでしょうか、それとも10月までなのでしょうか?

もし、10月までなのであれば、この取締役はまた今年の10月に再任という形をとるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>当社は定款にて取締役会の任期を1年と定めており、



 定款で「当会社の取締役の任期は、選任後1年とする。」と定めたのでしたら、平成19年10月1日に選任(予選はされていないものとします。)された取締役の任期は、平成20年10月1日24時に満了します。そうではなく、「当会社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」なっているのでしたら、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度に関する定時株主総会(遅くとも平成20年5月31日までに開催)の終結の時までです。

会社法
(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3  委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4  前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一  委員会を置く旨の定款の変更
二  委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三  その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)
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#1さんのおっしゃるとおり、定款で任期1年なら今年10月までが任期になります。

そして双方に留任の意思があればそのとき(10月)に臨時株主総会を開いて再任することになります・・・一人の役員のために面倒ですよね?
こういったときは次の定時株主総会の直前にいったん辞表をとり、他の取締役といっしょに総会で再任し、他の役員と任期を合わせるという裏技があります。
本人との合意が必要ですが裏技といってもごく一般的なものです。
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