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よくお弁当、納豆などの容器の中に、醤油、ソース、マヨネーズ、ケチャップ、カラシ、塩などの小袋(ミニパック)が添付されています。この小袋の多くは、「醤油」「ソース」などの名称と会社名だけの記載です。また、魚の形をした醤油入れの場合は、会社名もなく「しょうゆ」のみの記載です。このような業務用の小袋に、原材料名などの表示が省略可能な根拠となる法律を教えてください。

A 回答 (1件)

食品衛生法により、容器や包装が小さい場合(30平方cm以下)は表示しなくてもいいと定められています。


食品衛生法では原材料表示については他に、
・数種類の食品添加物の一括表示(「アミノ酸等」、「保存料」、など)
・原材料の表示免除として、
 1 キャリーオーバー
 2 加工助剤
 3 バラ売り及び店内で製造・販売するもの
 4 栄養補助剤
にあたるものがあります。

(参考 安部司 著「食品の裏側」2006年 東洋経済新報社発行)
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