プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前に速度超過や駐車違反などが積み重なりに原付免許が取消になりました。

現在では欠格期間も明けており、新しく普通二輪免許を取得しようと思うのですが、取消処分者講習を受ける前に教習所へ通うことは可能でしょうか?

また通えるというのを前提として、教習所による受講内容はどこまで受けることが出来るのでしょうか?

もし試験場での本登録は出来ないにしろ、卒業検定を貰えるのであれば、直ぐにでも通いたいと思っております。

どうかご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

↓の過去問では、取り消し講習受講前でも教習所卒業できるようです。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6491917.html

ただ、↓には、
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
>>>
イチから教習所に入りなおす場合
取消処分者講習の受講を修了していれば、教習所に入校することが可能です。
>>>
と書いてあるので、教習所によって運用が違うのかもしれません。
(欠格期間前の入校が、出来るところと出来ないところがあるようですし)

ですので、入校希望の教習所に聞くのが確実と思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ないです。
教習所の方へ問い合わせたところ、私の地域では取消処分者講習受講前でも入校が可能とのことでした。
迅速なお返事ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 20:08

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