No.5ベストアンサー
- 回答日時:
B男に直系親族および兄弟姉妹甥姪がいないのであれば、
配偶者Aが生存していればAが全部相続、Aが先死亡していれば、相続人不存在として、家裁に申し立てて選任された相続財産管理人が、相続人受遺者相続債権者をさがしてもいなければ、生前療養看護を見た特別縁故者の申し出を受け付け、遺産の一部または全部を分与し、残余は国庫となります。親戚付き合いがあって、格別面倒を見たというなら、特別縁故者として申し出て見られることです。
No.3
- 回答日時:
整理すると、亡くなったB男さんには
①子供がいない、
②両親もいない、
③一人っ子で兄弟もいない(従って甥・姪もいない)
④配偶者としてA子がいる
という状況ですね。
オジ・オバやイトコはいようがいまいが相続には関係ありません。
さらに云えばB男さんの義理の弟夫婦になる質問者さん夫婦も関係ありません。
この状況では配偶者であるA子さんが全て相続する権利がありますね。
基本的に亡くなった本人の配偶者、本人の子供、親、兄弟、という間柄の人に相続権が
あることになり、その他に親戚関係の人がいたとしても関係ありません。
遺書があろうとなかろうと関係ありません。
ただし、貴方がた夫婦も相続には関係ない立場ですので口を出さないことです。
No.2
- 回答日時:
簡単に言えば、義姉の旦那(B男)が亡くなったということですか。
子供がいなくても義姉にあります。>従妹などはいるみたいですが付き合いは全くないみたいです
ここがよくわからないですが、B男は一人っ子ですので従妹はいません。いるみたいとはどういうこと?
あくまでも、直系を優先させます。遺産ってそんなに争うほどの財産があるんですか、
義姉が独り占め。この人が亡くなれば、貴方の旦那が相続します。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/27 09:57
回答ありがとございます。義姉のA子が先に他界していたことを記入し忘れていました。申し訳ありません。財産は持ち家(築10年くらい)と貯金や生命保険は、分からないです。
No.1
- 回答日時:
>従妹などはいるみたいですが付き合いは全くないみたいです…
>付き合いは私たち夫婦だけだった…
つきあいの有無は相続とは関係ありません。
>子供がなく、B男の両親もA子の両親も他界…
子と親がいないことは分かりましたけど、祖父母、曾祖父母・・・、孫、ひ孫、玄孫・・・もいないのですか。
相続問題にはそういうところが大事なんですよ。
>遺書などはないのですが…
そんなものなくてけっこうです。
日本語で遺書とは、自殺した人が自殺するに至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことですから。
いずれにしても、配偶者がいなく、直系尊属も直系卑属もいければ、兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹のうち当人より先に旅立っている人がいるなら、その子供、つまり甥・姪が代襲相続人となります。
直系卑属の代襲相続人は、ひ孫でも玄孫でもどこまででも引き継がれますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、つまり甥・姪までで終わりです。
従兄弟以遠が法定相続人になることはあり得ません。
伯父・叔母も関係ありません。
>私の義姉A子(私の夫の姉)の夫である義兄B男が…
何かよく分かりませんけど、(私の夫の姉)はいるの、いないの?
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
http://minami-s.jp/page009.html
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/27 10:00
回答ありがとうございます。義姉のA子が先に他界していることを説明して
いませんでした。申し訳ありません。サイトの情報ありがとうございます。
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