プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

体調不良にて仕事に復帰できず、傷病手当金をもらっています。現在の仕事は体力を使い、拘束時間も長いため、復帰が難しく退職を考えています。

非常勤講師を月に1〜3回、休職前に行っていました。その仕事は体力を使わず短時間のため、先日体調の良い日に復帰しました。

退職後、非常勤講師を続けながら傷病手当金をもらうことができますか?講師の給料は一回6000円程度です。月にすると6000〜20000円程度の収入になります。

ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 非常勤講師は、学校から現在の職場(学校ではない)に依頼され担当することになりました。本来ならば現在の職場の誰かに引き継ぐべきですが、もしかしたら続けなくてはならない状況になるかもしれなくて、悩んでいます。

      補足日時:2017/10/17 23:48

A 回答 (1件)

「体調の良い日に復帰」の、状況に依るものと、考えます。


『非常勤講師』としての、「勤務状態」が、就業不可能に該当するか、否か、
主治医の「判断」が、根本でしょうかネ?
お大事に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。医師は受診の時に「そのくらいなら良い」と仰いました。申請書にも記入していただいた方がきっと良いですね。

お礼日時:2017/10/18 00:04

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