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自動車税は名義変更した後に支払うのはダメなのですが?
名義変更するのに自動車税は先に払っていないとだめですかね?
車は車検が付いているのですがまだ自動車税は払っておりません。わかるかたいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

自動車税は、4/1現在の所有者に【納付義務】があり、納付期日は5/31です。



>自動車税は名義変更した後に支払うのはダメなのですが?
 今年度の自動車税が納付されていれば、名義変更は出来ます。

>車は車検が付いているのですがまだ自動車税は払っておりません。
 現在、車検切れで、2年車検付の中古車を購入した場合などは、
 自動車税を納付してからでないと「(名義変更)登録」が出来ません。
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納付しなきゃ、


手続きが出来ません

延滞すると、
延滞料金が加算される
余計高くなるから損だね

軽自動車は役所だけど、
それ以外は国税の管轄
すぐ差押えが来る
気をつけて下さいね
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経験者です。



自動車の名義変更をする際に自動車税の納付書(納付済の印鑑が押してあるもの)が必要ですから先に払っておかないとダメですね。

また、ローンが残っている場合、完済して所有権解除の手続きをしないと名義変更ができません。

名義変更にはこの他にも色々な書類が必要です。ご本人でもできないことはありませんが、ディーラーか中古車販売店に相談される事をお勧めします。
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いまいち状況の掴めないないようですが・・・・



とりあえず
>車は車検が付いているのですがまだ自動車税は払っておりません。
その車検はいつ行った車検?

現状その車両は自動車税を支払っていないのですか?

自動車税の納税証明書は5/31と設定されています
もし、今年の六月以降に車検を取っているなら自動車税は納付済みですから
貴方から元の所有者(自動車税を負担している人)に、自動車税の残月分を渡せばそれで手続きは完了です

車検がもっと前でも、元の所有者が自動車税の納税証明書を持っているなら同じ話

元の所有者が自動車税を支払っていないなら、貴方が税額分を立て替えて売買代金から差し引くのが良いのでは?

まともに税負担をしていないような人と個人間取引はリスキーじゃない?
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