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育児休業制度は保険料の免除がありますが、介護休業は何故保険料の免除が無いのでしょうか?

「育児休業制度は保険料の免除がありますが、」の質問画像

A 回答 (3件)

>但し、社保及び厚生年金等の保険料は、減免制度を利用するはできますが、条件等を満たす必要があります



社保に「減」免なんてありましたっけ?

>介護休業は、夫婦同時に取得できますが、育児は同時に取得はできません。

平成22年から育児休業は夫婦で取れますよ。
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介護休業手当等については、ハーローワークに備えているリーフレット等を見ることです。


要介護状態になった家族1人に対し、最大93日間分の介護休業が取得でき、 休業期間、休業前の賃金の4割相当の額が支払われます。
-雇用保険なの?
 雇用保険は俗称『失業保険』と呼ばれる通り、多くの保険対象は失業です。 よって、介護休業給付も雇用保険の『失業等給付』制度の一環として位置付けられています。
 背景としては、介護を理由に退職する人が多く、給付金を支給することで当該を理由とした退職を防止する目的があります。 
実は、育児休業の期間根拠が“実際育児に要する期間”であるのに対し、 介護休業の期間根拠は「将来にわたり継続的な介護ができるよう準備する期間」となります。 要するに、約3ヶ月間で介護する体勢を作りなさい、ということです。 例えば、介護が必要となった親と同居するため引っ越す、介護施設を探す、介護業者と手続きをする、 在宅介護のためバリアフリーに改築する・・・といった期間が介護休業の休業期間として想定されています。
育児休業は長期間に対し、介護休業は短期間の給付に見てもわかる通リ、介護休業は、14日前に申し出ることができますが、育児休業は1か月前に申し出ることになります。
要は、介護休業は、最大93日分を短期(1日単位で)に分けて取得できますが、育児休業は、長期計画(月単位)を立て最大1年6か月延長で6か月間の2年期間申し出ることになっていますが、介護休業は、必要にに応じてその都度申し出ることができます。
育児休業は、男女雇用機会均等法で保護されていますが、介護休業は、法的に保護されているものがありませんが、介護のために離職することを防ぐことを目的に雇用保険で対応することで離職を防ぐことが主眼になれば短期間で準備ができる過程でしかありません。
その為に、育児休業は保険料お飛び年金保険料は免除されますが、介護休業は失業と同等の扱いのために免除されません。
但し、社保及び厚生年金等の保険料は、減免制度を利用するはできますが、条件等を満たす必要があります。
介護休業は、夫婦同時に取得できますが、育児は同時に取得はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼️減免制度とは役場で申請すれば減額されるんですか?

お礼日時:2017/11/08 17:06

期間が短いからじゃないでしょうか?

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この回答へのお礼

なるほど。そうかもしれませんね。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/30 22:56

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