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別居中の夫の会社から、別居中とのことなので、子供と私の健康保険証を返却してくださいと
手紙がきました。現在は実家で生活しています。私にはほとんど収入がないため
国保や年金を払うことができません。
夫からの生活費は毎月3万だけです。
別居中だと、夫の扶養から外されてしまうのですか?対処方法を教えて下さい

A 回答 (9件)

返却どころか逆に単身赴任者が持つ遠隔地保険者証を勤務先に請求出来ますよ。


実家と自宅が同一市内や県内なら不要だと思いますが。
保険者証の返却はする必要ありません。
実家が県外であれば代わりの遠隔地保険者証を出して頂きそれから今の保険証を返却です。
無保険になるなんて離婚してないのだからあり得ません。
あと、別居時の婚姻費用額が少な過ぎますね。
https://rikon-alg.avance-lg.com/sp/expenses_tools/
此方のサイトでシュミレーションしてみては。
別居してても同一生計です。不要からか外れる事もありません。
法律を調べましょう。
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追伸ウミネコ104です。

No3
厚生年金も同じですので、あなたの権利として保有しておくこともできます。何度も言いますが、離婚する場合に有利にするものと思うことです。
会社は社員のプライベートに加入ができませんので、夫とからメールしてきてもあなたの意志を告げることです。夫に別居ししても親子の扶養義務があるので親子この生活を見るのは当たり前です。
健康保険証は使うときは使うことです。あなたは、社保以外の保険証がないのです。社保を返納しない限りは国保にも加入できません。
夫は勝手に社保及び扶養から外すことはできません。
申しも強制的に社保及び厚生年金等を外したときは弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2017/11/08 18:42

追伸ウミネコ104です。

No2
 別居していることが判明したという理由では保険証の返納する事由になりませんので、あなたは無視することもできます。
会社が別居を理由に夫婦間の問題に加入することは人権としてプライバシの侵害になります。
先にも述べましたが、被保険者の資格は同一生計で同一世帯である、配偶者および子は別居中でも離婚が成立するまでは同一生計で同一世帯に属することから、被保険者として法的に身分は保障されています。
証明は、毎月生活費として3万円が入金されていることでからも分かります。
別居の事情は分かりませんが、離婚を考えているのであれば離婚が成立するまで保険証は手放さないことです。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。年金のことも書いてありました。第三号から外されるため、国民年金の手続きをして下さいとありました。
扶養から外されてしまうのでしょうか?
主人からはメールで、
健康保険証は使わないでくれとコメントがありました。

お礼日時:2017/11/07 21:31

別居中でも離婚していなければ同一生計及び同一世帯として扶養されているために会社は個人的なことに介入はしません。

会社が保険証の返納する理由が記載されているかと思いますが、ご主人が会社を辞めたか、何らかの事情で保険証を返すことになったと思われますので、一度会社に問い合わせてみることです。
 保険証の脱退した場合は、健康保険協会けんぽからはがきできますので、会社からの返却等の要求することはありません。が、
あなたが、離婚調停中でも離婚が成立しても子供に対しては扶養義務があります。ので保険証の返納する否かはあなたの意志で決めることになります。
保険証がなければ会社は勝手に保険協会けんぽから脱退することはできません。
保険証の資格は、配偶者及び子は同居していなくても資格はあります。
被扶養者の範囲》
1.被保険者と同居している必要がない者(ご主人同一生計者)
※・配偶者
※・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手紙には別居されている
ことが判明したため
保険証を返却して下さいと
書いてありました。

お礼日時:2017/11/07 20:35

会社から直接来るのは変です。


旦那が書いたんじゃないのかな?
扶養は旦那の申請ではずされる。
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単身赴任とかでもそういうことはないから、まぁ離婚に向けて動き出したんじゃないの。

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夫が会社・健保組合に、婚姻状態は事実上破綻していると告げたんじゃないですか。



3万円は妻の生活費ではなく子供の養育費のみでしょう。
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ごめんなさい、途中になってしまった



とりあえず、県の女性センターに相談するといいです
「女性センター」で検索してください
無料で匿名で相談できます

別居してても妻は妻なので
普通通り、婚姻関係があるのと同じだと思います
生活費3万もおかしいと思う
夫の収入の半分は権利ないのかな?
とにかく女性センターに聞いてみてください
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そんなことないと思いますよ


それから別居中でも生活費は払ってもらえるはず
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