都道府県穴埋めゲーム

障害年金の申請にまず3か月後に精神の部分として2級に認定されました。昨年から支給もあります。
ところが身体に関してはなかなか回答がなく、認定されたのは今年の8月になりました。ところがいまだに支給がありません。年金証書は8月に来ていますが至急は年金事務所に問い合わせても来年になると言われこれでは3年越しになります。障害年金とはこんなものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準に規定されている「重複障害」に該当しますね。


身体障害と精神障害とが重複する場合です。
(注:精神障害だけが重複する場合には、重複障害とはならず、下記の併合等認定基準も適用されません。)

このとき、障害の認定は、同基準の中にある「併合等認定基準」(平成29年9月1日に改正されたばかり)によって行なわれます。
障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級を受けている人に、さらに障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級を受けられる障害が生じた場合には、加重認定といって、特定の計算方法(併合認定参考表など)を用いて両者をひとまとめにして、新たな障害等級に統合を図ります。
ただし、内科的な疾患による身体障害が併存している場合には加重認定(特定の計算方法)にはよらず、総合認定といって、全体を通しての障害状態を判断した上で、新たな障害等級に統合を図ります。

以上のことから、まず、精神の障害として障害年金2級(障害基礎年金のみの2級なのか、それとも障害厚生年金+障害基礎年金としての2級なのかが不明です。このようなご質問のときは非常に重要ですから、必ず、詳細がわかるようにお書き下さい。)が認定されました。
次いで、身体の障害をそれ単独のみで認定し、身体の障害のみの年金証書を交付しています(8月)。
しかしながら、障害年金を複数受給することはできず、必ずひとまとめにして、新たな障害等級1つだけに統合がなされることになります。

現在、その統合のための審査が行なわれている過程なのではないか、と思います。
この統合は非常に複雑で、双方の初診日における加入制度が同一ならば比較的スムーズに進むのですが、一方が他方と異なる場合(例えば、一方が国民年金のみで他方が厚生年金保険であったようなとき)は、たいへん時間がかかることになります。
たとえば、次のようになります。
(注:前発=初診日が先のほうの障害、後発=初診日があとのほうの障害)

【事例1】
◯ 前発‥‥障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
◯ 後発‥‥障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
◯ 統合‥‥併合して、後発を障害厚生年金1級+障害基礎年金1級にする。前発は失権(失効)となる。

【事例2】
◯ 前発‥‥障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
◯ 後発‥‥障害基礎年金のみ2級
◯ 統合‥‥障害厚生年金1級+障害基礎年金1級にするが、前発の額改定請求として取り扱う。後発は裁定されない(後発単独では認定されない)。

【事例3】
◯ 前発‥‥障害基礎年金のみ2級
◯ 後発‥‥障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
◯ 統合‥‥併合して、後発を障害厚生年金1級+障害基礎年金1級にする。前発は失権(失効)となる。

【事例4】
◯ 前発‥‥障害基礎年金のみ2級
◯ 後発‥‥障害基礎年金のみ2級
◯ 統合‥‥併合して、後発を障害基礎年金1級にする。前発は失権(失効)となる。

いずれにしても、年金事務所の回答はこのような事情を踏まえたものであって、誤りではないと思われます。
さらなる疑問があれば、厚生労働省年金局に問い合わせてみて下さい。
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身体と


精神とは別物になりますが、

二重取りは出来ない仕組みになっています。

年金事務所に返事がもらえないなら
厚生労働省に問い合わせになりますよ。
早めに連絡入れた方がいいと、思いますけど
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