限定しりとり

現在、障害基礎年金(精神)2級受給者です。2年に一度、障害状況確認届(診断書)を提出。三度目なので6年たちます。そして、去年の8月慢性腎不全(慢性糸球体腎炎)の診断が下されました。シャントも造り、人工透析の準備は整いました。障害基礎年金(身体)として申請はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

可能です。


慢性腎不全の初診日から起算して1年6か月以内に人工透析が始まれば、人工透析の開始から3か月が経過した時点で障害年金の請求を行なえ、原則、2級に認定されることになっています。
既に2級の障害基礎年金を受けているので、あとから生じた人工透析による2級の障害基礎年金と合わせて、1つの障害基礎年金にまとめられます。
これを併合といい、1級の障害基礎年金になるはずです。
人工透析が開始されたあとで、先ほど書いたことに注意しながら、腎障害としての障害年金の請求を行なって下さい。
(また、初診日から1年6か月が既に過ぎてしまっているときには、人工透析が開始されたらすぐに請求可能です。)

先の障害基礎年金(精神)は失権することとなり、今後は、形としては、後の障害基礎年金(人工透析)だけになります。
要は、精神の障害での独立した障害基礎年金は、もう受けられなくなり、その年金証書も無効となります。
但し、後の障害基礎年金には精神の障害の状態も反映されており、その後の障害状態確認届としては精神と人工透析の両方とも提出が求められます。併合というのは、そういう意味を持つためです。
したがって、精神の障害の状態の変化によっては、後の障害基礎年金の等級に影響が生じます(1級から級落ちとなる可能性もあり得る、という意味です)。

詳しいことを必ず年金事務所(または市区町村の国民年金担当課)にお尋ねになっていただき、所定の年金用診断書等を入手して下さい。
なお、当然のことですが、慢性腎不全の初診日よりも前に、国民年金の保険料納付要件(少なくとも、初診日の前日の時点で、初診月の13か月前から2か月前までの1年間に保険料未納が全くないか、あるいは免除済みとなっていること)が満たされていることが必須です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明文でモヤモヤが消えました。有難うございました。

お礼日時:2016/01/20 04:22

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