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新米医療事務員です。インフルエンザの予防接種代の領収書の件で、おたずねします。病院の近くの会社がまとまって、接種に来て、20人で70000円の領収書を書く場合、収入印紙は、必要ですか?

A 回答 (1件)

その病院は医療法人ですよね それなら 「営業に関しないもの」として 不要です。


営利目的法人なら 必要です。
法的根拠(財務省の印紙税に関するQ&Aの回答より)
 いわゆる営利法人(会社法により設立される法人)は、営利を目的とし、その出資者に利益分配することを目的として設立される法人ですから、その法人の行う行為は営業に関するものということができます。
 したがって、一般的には営利行為として評価されていない医療行為であっても、営利法人が作成する受取書は、営業に関するものになります(基通第17号文書の27)。
 これに対して医療法に基づく医療法人は、公益を目的として設立され、利益金又は剰余金の分配をすることができませんから、医療法に基づく医療法人の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただいてありがとうございました。助かりました

お礼日時:2017/11/23 16:41

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