「○○日間で○○万円」という文句につられ、情報量がそんなに高くなかったので、とりあえず情報を買ってみようと思い、購入希望専用フォームに自分の名前とメールアドレスを入力して送信しました。
すると相手から、「ご購入ありがとうございました」という内容のメールが送られてきたのですが、その文中には「振込み確認後、商品ファイルを添付致します。」と書いてあり、振込先が明記されていました。てことは振込まなければ購入確定ではないのかな?と思っていたのですが、その日のうちに別口メールで商品ファイルが送られてきました。再度「ご購入ありがとうございます」と書いてあり、しかも「ご注文時に明記した通り、キャンセル・ご返金はご容赦願います」と書いてありました。1通目のメールにも2通目のメールにもそんなメッセージは書いてありません。もしかしたら一番最初に購入希望専用フォームの送信ボタンを押した時に、そういったメッセージが表示されたかも知れませんが、憶えていません・・・。
それで結局、振込む前に勝手に商品を送ってきたので、無視していました。
すると1週間後、催促のメールが届きました。「お振込みがない場合、小口債権回収会社に依頼致します」と。
これはやっぱり支払うべきでしょうか?本当に回収会社に依頼されてしまうのでしょうか?
ちなみにネットビジネスの内容は、私もその人とそっくり同じホームページを作って、今回の私のようにお金を振込ませて利益を得る、というもののようです(商品ファイルを開封して知った内容です)。
正直、購入希望フォーム(正しくは「○○日間で○○万ご購入」と書いてあるフォーム画面)から送信しただけでは、まだ支払いの義務はないと思っていました。高額ではないのですが、なんだか納得がいきません。
どなたかアドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺であれば警察にいけば必ず対応してくれるので楽なんですが、この場合、契約のこじれの問題なので民事事件にあたるのではないでしょうか。
→警察は相手にしてくれないと思います。結局どの段階で契約が成立したかというのが問題になると思うのですが、「購入希望フォームを送信」したことで、基本的には契約の申し込みになっていたと思うのですが、相手が「入金確認後・・」と再条件を伝えたことから「入金」をもって契約となると考えるのが普通です。
だから、
(1)入金後の情報送付と聞いていた為、購入意思がなくなったから入金しなかったのですが、ご連絡が遅れてすいません。何かの誤りで情報を送付されたのかもしれませんが、どうやって返しましょうか?とでも言っておけばよいと思います。
返す方法が無い商品ですが、相手も被害額が無い上に購入意思の消えた相手に取引を先走ったことが原因なので損害賠償もできないですし、そもそも契約自体が成立していないのでまったくびびることはないですよ。
(1)の返答だけしておいて、次に他の方も言っておられる消費者センターとかに行って聞いてみるのが一番の方法だと思います。
そうなんです、一般の通販などでは、(支払条件が前払いの場合)注文しても入金がないと、注文自体取り消しになりますよね。それと同じだと思っています。でも送られてきたファイルは開封してしまったのでそこは罪悪感がありますが・・・。(さっき気付いたのですが、送られてきたファイルはまだ一部のようです、入金したら全部送信するつもりのようです)
少し様子を見て、また催促がきたらtakabeeさんのアドバイス通り(1)の文章使ってみます。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
NO1.の方の回答は全く間違っています。
今回のケースは明らかに詐欺的行為です。おれおれ詐欺と同じで無視してして支払わないことです。債権回収会社に債権が渡ることもないでしょうし、そのような会社も実態がないと思われます。このような詐欺的行為に引っかかっていくと、増殖させることとなりいつまでも撲滅できません。
<これで貴方も立派なネットビジネスの起業家です.がんばってください.>
とんでもない、詐欺の片棒を担ぐような物です。
心強いアドバイスありがとうございます。ただ、相手は詐欺行為をしているつもりはなく、単にお互いの認識のすれ違い、ということになるかも知れませんが、私から見れば詐欺です。ということで、再度無視してみます。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
この業者の行為は特定商取引法第14条に違反しています。
分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられていますので法律に抵触しているということになります。
具体的には、 (1)顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できるように表示していなかったり、 (2)申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない場合には、「顧客の意に反して契約の申込み行わせようとうする行為」として、行政処分の対象となります(特定商取引法施行規則第16条)。
あなたの場合(2)に該当すると思いますので、
支払いの義務はありません。
そのページのコピーやメールなど証拠書類としてプリントアウトし国民消費生活センターやお住まいの都道府県の消費生活センターにご相談されるのをおすすめします。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
そうですよね!
>(2)申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正
>できるようにしていない場合~
送信フォームから申し込んだ時点で購入となるなら、確認画面が欲しかったですし、もしくは確認のメールが来ると思っていました。また催促メールが来るようならアドバイス通りに相談してみます。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>それで結局、振込む前に勝手に商品を送ってきたので、無視していました。
この対応がいただけないのではと思いました.相手先のことは別にして,見方によっては,商品だけ受け取って代金未払いでダンマリを決め込んだようにも受け取れます.
しかも,開封して中味まであらためてしまったんですよね?
「○○日間で○○万円」などという甘言には,絶対ウラがあるなど誰でもわかることではないでしょうか.
それにも関わらず,小額だからということで購入意思を示されたのですから,それなりに対価を支払うべきでしょう.
よい勉強代になったと思ってください.日本の大半の人が日夜せっせと汗水流して,時間千円たらずの稼ぎで暮らしているのです.
それを蔑ろにして,うまい汁をラクして吸おうと思ったのですから,その結果には責任をもっていただきたいものです.
でも,考え方によってはnyuhakusyokuさんのようにラクして儲けようと安易に考える輩は少なくないのかもしれません.
せっかくですからその送られてきた貴重な情報をもとに,同じようにネットビジネスに励まれてはいかがでしょうか.
これで貴方も立派なネットビジネスの起業家です.がんばってください.
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