
No.4
- 回答日時:
>1月末に給料を貰うので提出期限が残り2.3日しかありません
入社が6/1ではなく6/2とか6/3ということであれば、最初の給与(7月支給分)は完全月にならないので計算には入りません。
もし6/1に入社していれば、7月支給から12月支給で6月分になるので12月末の給与が支払われたらそこで書類を出すことができますが、ハローワークが1月支給も必要だと言ったのであれば6/1入社ではないのではないでしょうか?
完全月とは前回の賃金締切日翌日から次の賃金締切日まできちんとある月のことをさします。
また就業促進定着手当の計算方法について雇用保険取扱要領に
「みなし賃金日額の算定方法は、再就職手当に係る安定した職業に就職した日以降の最初の賃金締切日の翌日から 6 か月に達する日以降の最初の賃金締切日までの期間について、法第 17 条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額の算定方法と同様の方法により行う。」
とあるので、もし6/1入社でなければ7/1から計算した給与から日額を計算していくことになります。
書類の提出期限ですが、基本的には雇い入れから6ヶ月経った日の翌日から2ヶ月となってますが、それを過ぎても時効の2年の内であれば提出可能です。
ただ、給与支払日の関係で提出が遅れる可能性があることはハローワークに伝えておいた方がいいでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
雇用保険は日付がとても重要な意味を持つことが多いですから、質問の際には必ず細かい日付も入れて書いてください。
No.2
- 回答日時:
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