
ハローワークにて再就職後に申請できる
再就職手当受給後の
「就業促進定着手当」ですが
前職の賃金日額もさることながら
再就職先の賃金日額の計算にかかわる
「支払い基礎となった日数」が非常に重要な要素となってきます。
以下のような、状況・条件の場合、その基礎日数のあつかいはどのようなものとなるのでしょうか?
① 長時間勤務が最初から(シフトに)組み込まれているのが一般的な職業・職種である。
(病院・ホテル・運送・コンピュータ運用・放送関係など24時間稼働や夜間勤務が一般的なもの)
② 長時間勤務勤が通常運用であるがゆえに、当然1か月あたりの出勤日数(回数)は少なくなる。
③ 長時間の勤務ではあるがもちろん、残業とではなく月間基準時間内の勤務であり、残業はちゃん
と別に設定されている。
④ 時折りは日勤8時間勤務なども入っている
⑤ 毎月たとえば、(16時間×12日)+(8時間×2日)などとなってしまい
賃金支払いの基礎日数としては、上記例なら14日となってしまう。
⑥ 再就職初期であるため、6か月足らずは時給であった。
⑦ 「就業促進定着手当」申請のために会社に申請書(の事業主の証明記載欄)を書いて頂いたが
やはり、基礎日数は上記④の例でいうと「14日」となてしまっている。
⑧ それゆえに、まともに月給を基礎日数で割ってしまうと、日給がとんでもなく高給になって
しまう。
⑨ 前職より給与が高いという計算になってしまい、「就業促進定着手当」は支給されないような
ことに???
⑩ しかし、一般的な8時間勤務で計算すると、日給は前職より低く、当然「就業促進定着手当」も
支給対象となる。
このように、1勤務16時間などが通常のシフトとして入っている職種・職場の場合でも、基礎日数は
勤務の日数(④でいう14日)という悲惨な事態になってしまうのでしょうか?
あるいは、もしくは職種上の配慮が自動的になされたり、もしくは、申請時になんらかことを伝え
たり、追加の証明をしたりすれば、これが配慮された基礎日数計算にすることができるのでしょうか?
ぜひとも、詳しい方がおいでになれば、その詳しい規定や、損をしない申請・手続きの方法をご教授
くださいませ。
長文失礼いたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それはまぁ、訂正しないとダメでしょうね。
>訂正(や書類往復)の時間がありません。
就業促進定着手当の時効は2年です。ハローワークの提出期限を過ぎても出せますよ。
そういったことも含めてハローワークに問い合わせしてください。
詳細な労働状況もここでは書いてませんし、正確な記載方法を聞いておけば会社にも言いやすいですよね。
後、暦日以上の日数は記載しないとありましたね。すみません。
前に見たような気がしたのですが、修正したのかな。
再度の回答ありがとうございます。
そのれなりの基準があり、質問のような状況の時は
提出された書類をもって、会社等への確認を行い
支給か否かが決定されるようです。
つまりは、質問のような状態のまま提出しても
申請通りの日数でそのまま処理されてしまい
通らずじまいということでは、必ずしも無いようです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
賃金支払基礎日数の計算では、暦日をまたぐ場合で労働時間が8時間を超えている時は2日で計算することになっています。
もし、夜勤が多い職種なら31日を超えた賃金支払基礎日数を記載することもあります。
これに該当するなら会社に書類を訂正してもらっては?
http://wiki.partner-kaikei.com/home/koyo_shaho/k …
また、ご自身でもハローワークに確認をとってください。
回答ありがとうございます。
WEBでもかなりいろいろ探し回ったつもりでしたが、このような説明サイトは
見つけることができませんでした。本当にありがとうございます。
夜間勤務も宿直(等の待機時間)ではありません。
長時間勤務中は、(夜間も)法定労働時間に含まれる勤務時間であり
また、深夜の割り増しも22時~5時まで7時間となっており
それらは、賃金台帳にも示されています。
しかし、「賃金台帳」も「会社記入欄」も基礎日数は1日という数字で記載されてしまっています。
これら書類はやはり訂正しないと、この状況に該当しても2日で手続きしてもらえないのでしょうか?
本社が遠方で、訂正(や書類往復)の時間がありません。
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回答ありがとうございます。
WEBでもかなりいろいろ探し回ったつもりでしたが、このような説明サイトは
見つけることができませんでした。本当にありがとうございます。
夜間勤務も宿直(等の待機時間)ではありません。
長時間勤務中は、(夜間も)法定労働時間に含まれる勤務時間であり
また、深夜の割り増しも22時~5時まで7時間となっており
それらは、賃金台帳にも示されています。
しかし、会社記入欄の基礎日数は1日という数字で申請書に記載されてしまっています。
書類はやはり訂正しないと、この状況に該当しても2日で手続きしてもらえないのでしょうか?
本社が遠方で、訂正(や書類往復)の時間がありません。