
日給月給制の会社です。
支払基礎日数と欠勤についてご質問させてください。
支払基礎日数は例えば、5月度の場合、
4月21日~5月20日 → 30日
通常は上記のように、その月度の暦の日数を支払基礎日数としています。
それで、5月度に欠勤が1日あった場合、
答A.4月21日~5月20日 → 29日
で私は解釈していたのですが、どうやらこれは間違いのようで、
欠勤が1日あった場合は、【所定労働日数】から欠勤1日を
マイナスするそうです。上記5月度の所定労働日数は
22日であるため、22日から欠勤1日をマイナスした
答B.4月21日~5月20日 → 21日
が正しい支払基礎日数となるそうです。しかし、こういう記述がどこにも
載っていないのです(社会保険事務所の調査官に言われました)。
通常、ネットや本で調べる限りでは答Aが正解だと勘違いして
しまうと思うのですが・・・・。
答Bだと、本の通り解釈すると欠勤が9日であると思ってしまいます。
答Bで本当に正しいのでしょうか?
すみません、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Bが正しいです。
完全月給の人ならAが正解になりますが、日給月給の人は以前よりBで算定していますよ。
給与計算する時の控除の仕方も基礎日数(就業規則で決まっていると思います)ので割って控除しますよね。給与ソフトで算定する時には自然にBで計算されていますよ。
ご回答ありがとうございます。「日給月給制」について社会保険の事務手引きなる本に支払基礎日数についての記述がなく、ウェブでも検索したのですが、「月給」か「日給」でのみ記載されていなかったので、どんなものかと思っていました。
昨年、「弥生給与06」で算定基礎をやった際、この判定が答Aでされており、そのまま鵜呑みにして社会保険事務所へ提出してしまい、後に社会保険調査が来て発覚しました。
勉強になりました。ありがとうございます(^_^)!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、「月給制」と「日給月給制」の違いを理解することから始めてみましょう。
違いは、以下のとおりです。
●月給制
1.働いた日数や時間に関係なく、1か月経過すれば毎月一定額(時間外手当を除く)を支払う。
2.欠勤控除はない。
(= 厳密には、欠勤控除がないものだけを「月給制」と呼ぶ、ということ。)
●日給月給制<= 日割計算による控除がある>
1.基本的には日給制だが、表面的には月給制。
(= したがって、支払基礎日数的には「日給制」として見る。)
2.一般に、「日給額×年間所定労働日数÷12」の近似値を「月給額」(定額)とする。
3.「年間所定労働日数÷12」(1か月あたりの所定労働日数)を全労働日出勤すれば、その月の所定労働日数がいく日であろうと定額の月給を支給する。
4.「年間所定労働日数÷12」(1か月あたりの所定労働日数)を1日でも欠勤すれば元々の日給制に戻り、日給相当額(= 月給額÷(年間所定労働日数÷12))を月給から控除する。
このことから考えて、支払基礎日数の考え方は、以下のようになります。
●月給制
該当する1か月(賃金計算の基礎となる期間)の暦日数(30日、31日、28日、29日)
●日給制・時給制
上記の期間において、
「実際に出勤した日数+有休取得日数」
●日給月給制
上記の期間において
「実際に出勤した日数+有休取得日数-欠勤日数」
No.1
- 回答日時:
たしか、昨年の算定基礎届のときから変更になっていることだと思います。
ただし、昨年の社会保険事務所においてあった「手引き」には答A.のほうで記入例が載っていました。私もその件で社保に問い合わせたら「記入例が間違っていて、改正のリーフレットを別に作成しています」と言われました。
(問い合わせなかったらどうすんじゃー、と思いました(怒))
今年の「手引き」は答B.のほうで記入例が載ることになるのでは、と思います。ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。やはり答Bが正しいのですね。「欠勤がなければ月給、欠勤があった場合は日給で計算する」という感覚でよろしいのでしょうか・・・。勉強になりました。ありがとうございます(^_^)。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
先着1,000名様に1,000円分もらえる!
教えて!gooから感謝をこめて電子書籍1,000円分プレゼント
-
賃金支払基礎日数って?
雇用保険
-
日給・日給月給の算定基礎届での支払基礎日数
財務・会計・経理
-
日給月給(月給日給?)の計算方法で困っています!
その他(法律)
-
4
日給、月給って出勤した日数だけが給料の計算になるの?
その他(法律)
-
5
【雇用保険】賃金支払基礎日数が11日以上とは、、、
その他(ビジネス・キャリア)
-
6
時給者の月変を教えてください。
健康保険
-
7
離職票の住所
転職
-
8
随時改定における「従前の標準報酬月額」とは、いつ?
健康保険
-
9
日給月給労働者 社会保険 どんな計算方法
健康保険
-
10
雇用調整助成金について質問があります。 退職予定者は何故対象外なのでしょうか?
その他(お金・保険・資産運用)
-
11
病気の方へ書類を送付する際の送付状の文について
マナー・文例
-
12
正社員で日給月給制ってありますか?
就職
-
13
就業促進定着手当の基礎日数。長時間勤務や夜勤が通常(である職種)の場合
就職・退職
-
14
社会保険の随時改定(月変)と遡及の関係について。
その他(法律)
-
15
求人応募してきた方への断り方
その他(就職・転職・働き方)
-
16
離職証明書の「算定対象期間」の記入の仕方
雇用保険
-
17
離職証明書 算定対象期間 の記入の仕方が分かりません
雇用保険
-
18
有給休暇は労働日数に含めていいでしょうか。
その他(ビジネス・キャリア)
-
19
離職票の書き方について
その他(ビジネス・キャリア)
-
20
「急で申し訳ない」というお詫びで失礼のない文章の書き方は?
ビジネスマナー・ビジネス文書
関連するQ&A
- 1 算定基礎届と支払基礎日数について
- 2 日給月給労働者 社会保険 どんな計算方法
- 3 年俸制と月給制での社会保険料は???
- 4 ずっと健康保険を支払っていなかったら 遡って支払わなくてはなりませんか?
- 5 月変処理について。 11月に支払べきであった住宅手当5000円を12月に支払いました。 現状 200
- 6 社会保健で質問です 労災は業務中に怪我して 会社が全額負担しますよね? しかし 会社は使わせてくれま
- 7 異動届と健康保険証について 無知な私にご教授お願いします。 家族増え会社で異動届を記載したら 会社か
- 8 出産育児一時金は会社に妻を扶養に入れる為に会社へ報告しなければもらえないですか? 結婚や出産は隠せな
- 9 会社を昨年、退職し、健康保険は任意継続で、社会保険を毎月支払っています
- 10 現在、国民健康保険に加入しています。 今月分を支払う前に会社の健康保険証をもらった場合、その月の国民
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
イデコの節税効果が現れる時期は
-
5
兼業農家(赤字)の確定申告について
-
6
確定申告と墓石
-
7
遺産相続としての生命保険金額
-
8
日給月給制の支払基礎日数と欠...
-
9
年末調整の保険料控除を追加し...
-
10
確定申告の生命保険料控除に関して
-
11
年金の年末調整?
-
12
子供の年金を親が払うと税金が...
-
13
医療費負担
-
14
iDeCoのこの銘柄の組み合わせど...
-
15
無職ですが、年間の医療費が20...
-
16
年末調整でYahoo!ちょこっと保...
-
17
カード会社から、引き落とし先...
-
18
同じ生命保険会社で担当の人を...
-
19
通帳に「ミツイスミトモFL(」...
-
20
保険契約時、キャッシュカード...
おすすめ情報