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No.3
- 回答日時:
2番です
> アドバイス大変ありがとうございました。
> 預り金として徴収しすでに保険料を納めた後(預り金はなくなっている)でも預り金で良いのですか?
そのような状態であれば、話は変わります。
納めた際の仕訳で会社負担分を1,000円安く計上しているので、仮に「会社負担分」を「法定福利費」勘定で計上しているとすれば
法定福利費 1,000 / 普通預金 1,000
このようにしてください。
あと、余計な事ですが・・・社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金を想定)の金額は「標準報酬月額の変動」若しくは「保険料率の変動」が生じ無ければ金額は固定です。
なので、変動があった月に次の行為を行えば、徴収ミスは防げます。
・各人の標準報酬月額と徴収保険料の2点
・各人の標準報酬月額を合計した値に保険料率を掛けた値と年金事務所等から届いた納付書の金額との整合性。
No.2
- 回答日時:
一般的な例では、↓URL先のようになっていると思われますが、御社では社会保険料を被保険者(従業員)から徴収した際にどんな仕訳を行っていますか?
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_ …
http://www.watashimigaki.com/community/topic/det …
http://www1.m-net.ne.jp/k-web/keiri/keiri-top.htm
で、返金するのであれば該当箇所を逆仕訳すればよいので、↑の例では社会保険料は「預り金」で計上しているため、1番様が書かれた仕訳となります。
或いは、過去の他の方の質問で見かけた事がありますが、「預り金」ではなく「法定福利費」で仕訳している会社もあるようですから、御社が斯様な仕訳を行っているのであれば
法定福利費 1,000 / 普通預金 1,000
このようにすればよいだけです。
つまり、最初に書いてありますが、従業員から徴収した保険料を計上している科目が借方に来ます。
アドバイス大変ありがとうございました。
預り金として徴収しすでに保険料を納めた後(預り金はなくなっている)でも預り金で良いのですか?
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