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昨年4月よりうつ病により休職し、健康保険の傷病手当を支給されています。
休職期間が長くなるにつれ会社に居ずらくなり、そもそもの休職(発病)理由が会社での人間関係ですので退職も考えております。
もしも退職した場合、健康保険の傷病手当の受給及び失業保険の受給の延長手続きが必要になると思いますが、失業保険が受給できるようになった時、日額はどのように計算されるのでしょうか?
傷病手当の受給中、会社よりの賃金は賞与を除き受け取っておりません。
自分なりに色々なサイトを見てまいりましたがどうも要領を得ません。
お分かりの方、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>失業保険が受給できるようになった時、日額はどのように計算されるのでしょうか?



金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …

対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。
また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。

>傷病手当の受給中、会社よりの賃金は賞与を除き受け取っておりません。

ということなら質問者の方の場合は実際に給与を受け取っていた時期まで遡ってそれ以前の6ヶ月の賃金合計になります。
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過去の最低半年間の合計所得から日割り計算して(これは日曜関係なしに)その値を


の6割が日額ですから、一日の額なんてたいした額じゃないですよ
30日で12万円とか
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計算方法は知りませんが、去年私は日額6800円で働いていて、失業手当ては3990円でした。


でも働くのは週5日だけど失業手当ては週7日貰えるし、非課税だし、いいですよ。
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