電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私のケースですがよろしくお願いします。

来年の1月2日で60歳を向かへ定年退職となります。
会社に継続雇用制度はありません。
私の年代は62歳から部分年金支給となり後3年間は働く意思があります。
現在の給与 50万円/月 雇用保険には38年間加入しています。

このケースで職安に雇用保険の申請を行なった場合
私は幾らの金額を何ヶ月支給を受けられますでしょうか?

A 回答 (3件)

>会社に継続雇用制度はありません


 ・これに関しては、高年齢者雇用安定法違反で、所轄は公共職業安定所(ハローワーク)

>来年の1月2日で60歳を向かへ定年退職となります
 ・60歳で通常に定年退職した場合
   基本手当日額(1日当たりに支給される失業給付の金額):6723円(これは上限額)
   (50万×6ヶ月÷180=賃金日額(16666円) 賃金日額×掛け率(50%~80%)=8333円(例:50%の場合)
   (通常は上記の様に計算しますが:60歳以上65歳の場合の上限額が決まっています:6723円・・上限額以上の場合は上限額で確定します)
   所定給付日数(失業給付の支給される日数):150日

 ・#2さんの記載されている、特定、特定理由で給付日数240日に関して
   特定受給資格者及び特定理由離職者で退職された場合(簡単に言えば会社都合)給付日数が240日に増えると言うことです(日額はかわりません)
   継続雇用制度が無いので、本人は継続雇用で働きたいが、やむを得ず退職する事になった:会社の事情で
   この場合、前述の特定受給資格者に該当するのではとの判断です
   (これに関しては、ハローワークの判断ですから、ハローワークで手続きをされるときに
    どうなるのか指示を仰いで下さい)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

定年退職した場合に、自己都合か会社都合かの判断は所轄のハローワークでの判断という事ですね。

会社で継続雇用にすると言われたのに退職すれば自己都合
継続雇用しないと言われれば会社都合
継続雇用制度が無ければ会社都合

兎に角ハローワークで退職前に聞いてみます。

有り難うございました。

お礼日時:2013/10/07 11:26

何らかの継続雇用制度が無い事自体違法なはずですが・・・


ゆえに、特定受給、ないし特定理由となり、失業給付は240日分出ると思います。
60才未満だと330日ですけどね。
金額は概算できるサイトがいくつもあると思います。
たぶん、上限にあたって日額で6800円程度かと。
    • good
    • 0

203,310円/月で、150日(5か月間)支給を受けられます。



合計で、1,016,550円/150日です。

失業手当の計算
https://sites.google.com/site/shitugyouteatenoke …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!