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育児休業の給付金の計算についてお教えいただけると幸いです。
平成18年11月から平成20年11月15日まで2年間を派遣先で継続勤務し、派遣会社に産休申請を行い11/9から産休にはいり12/20出産予定日です。
平成20年の9月前半の2週間、10日間のみ出勤し体調不良の為、欠勤が続いております。(それ以前は土日祝日の休み以外はフルで出勤しております)
もし11/9の産休までこのまま一日も勤務出来なかった場合の基本給付金の計算方法はどのようになりますか?
平均賃金日額が直前6か月から計算とありますので、お休みした約2か月分日額が少なくなってしまうという事でしょうか?
11日未満の出勤にあたり計算対象にならず、3月から8月までの11日以上勤めた月の6か月分の平均日額が対象となるのでしょうか?
ちなみに時給1600円、勤務時間は7.5時間の契約です。

派遣会社へ問い合わせましたが、19年の2月から11日以上の勤めが12か月あるので受給資格はあります。回答で計算方法をお教えて頂くことができませんでした。。
素人質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>もし11/9の産休までこのまま一日も勤務出来なかった場合の基本給付金の計算方法はどのようになりますか?



給与の締日以外の日が支給開始の前日とするとすると、その場合は完全な月のみが対象になります。
例えば月末締めで10月15日が支給開始の前日の場合。

1.10月1日~10月15日
2.9月1日~9月30日
3.8月1日~8月31日
4.7月1日~7月31日
5.6月1日~6月30日
6.5月1日~5月31日
7.4月1日~4月30日
8.3月1日~3月31日
9.2月1日~2月28日
10.1月1日~1月31日

と言うように書かれ、不完全な月である1は無視され、2から7の6ヶ月が対象になります。
また例えば2と3についても産休であり賃金支払基礎日数が11日以上なければ無視され、4から9の6ヶ月が対象になります。
さらに4が体調不良でやはり賃金支払基礎日数が11日以上なければ無視され、5から10の6ヶ月が対象になります。

>平均賃金日額が直前6か月から計算とありますので、お休みした約2か月分日額が少なくなってしまうという事でしょうか?

賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかが問題です。
なければ無視されますが、あれば計算に入ってしまうので結果としては日額が少なくなります。

>11日未満の出勤にあたり計算対象にならず、3月から8月までの11日以上勤めた月の6か月分の平均日額が対象となるのでしょうか?

そういうことになりますね。

>19年の2月から11日以上の勤めが12か月あるので受給資格はあります。

資格の有無の場合は日額の計算と区切りが異なるので注意してください、上記の例ですとこうなります。

1.9月16日~10月15日
2.8月16日~9月15日
3.7月16日~8月15日
4.6月16日~7月15日
5.5月16日~6月15日
6.4月16日~5月15日
7.3月16日~4月15日
8.2月16日~3月15日
9.1月16日~2月15日

こうやって区切っていって、2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件になります。
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