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ハローワークにて再就職後に申請できる
再就職手当受給後の
「就業促進定着手当」ですが
前職の賃金日額もさることながら
再就職先の賃金日額の計算にかかわる
「支払い基礎となった日数」が非常に重要な要素となってきます。


以下のような、状況・条件の場合、その基礎日数のあつかいはどのようなものとなるのでしょうか?

① 長時間勤務が最初から(シフトに)組み込まれているのが一般的な職業・職種である。
 (病院・ホテル・運送・コンピュータ運用・放送関係など24時間稼働や夜間勤務が一般的なもの)
② 長時間勤務勤が通常運用であるがゆえに、当然1か月あたりの出勤日数(回数)は少なくなる。
③ 長時間の勤務ではあるがもちろん、残業とではなく月間基準時間内の勤務であり、残業はちゃん
  と別に設定されている。
④ 時折りは日勤8時間勤務なども入っている
⑤ 毎月たとえば、(16時間×12日)+(8時間×2日)などとなってしまい
  賃金支払いの基礎日数としては、上記例なら14日となってしまう。
⑥ 再就職初期であるため、6か月足らずは時給であった。
⑦ 「就業促進定着手当」申請のために会社に申請書(の事業主の証明記載欄)を書いて頂いたが
  やはり、基礎日数は上記④の例でいうと「14日」となてしまっている。
⑧ それゆえに、まともに月給を基礎日数で割ってしまうと、日給がとんでもなく高給になって
  しまう。
⑨ 前職より給与が高いという計算になってしまい、「就業促進定着手当」は支給されないような
  ことに???

⑩ しかし、一般的な8時間勤務で計算すると、日給は前職より低く、当然「就業促進定着手当」も
  支給対象となる。


このように、1勤務16時間などが通常のシフトとして入っている職種・職場の場合でも、基礎日数は
勤務の日数(④でいう14日)という悲惨な事態になってしまうのでしょうか?

あるいは、もしくは職種上の配慮が自動的になされたり、もしくは、申請時になんらかことを伝え
たり、追加の証明をしたりすれば、これが配慮された基礎日数計算にすることができるのでしょうか?

ぜひとも、詳しい方がおいでになれば、その詳しい規定や、損をしない申請・手続きの方法をご教授
くださいませ。

長文失礼いたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    WEBでもかなりいろいろ探し回ったつもりでしたが、このような説明サイトは
    見つけることができませんでした。本当にありがとうございます。

    夜間勤務も宿直(等の待機時間)ではありません。
    長時間勤務中は、(夜間も)法定労働時間に含まれる勤務時間であり
    また、深夜の割り増しも22時~5時まで7時間となっており
    それらは、賃金台帳にも示されています。
    しかし、会社記入欄の基礎日数は1日という数字で申請書に記載されてしまっています。
    書類はやはり訂正しないと、この状況に該当しても2日で手続きしてもらえないのでしょうか?
    本社が遠方で、訂正(や書類往復)の時間がありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/10 06:36

A 回答 (2件)

それはまぁ、訂正しないとダメでしょうね。



>訂正(や書類往復)の時間がありません。

就業促進定着手当の時効は2年です。ハローワークの提出期限を過ぎても出せますよ。
そういったことも含めてハローワークに問い合わせしてください。
詳細な労働状況もここでは書いてませんし、正確な記載方法を聞いておけば会社にも言いやすいですよね。

後、暦日以上の日数は記載しないとありましたね。すみません。
前に見たような気がしたのですが、修正したのかな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
そのれなりの基準があり、質問のような状況の時は
提出された書類をもって、会社等への確認を行い
支給か否かが決定されるようです。
つまりは、質問のような状態のまま提出しても
申請通りの日数でそのまま処理されてしまい
通らずじまいということでは、必ずしも無いようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/14 15:53

賃金支払基礎日数の計算では、暦日をまたぐ場合で労働時間が8時間を超えている時は2日で計算することになっています。


もし、夜勤が多い職種なら31日を超えた賃金支払基礎日数を記載することもあります。

これに該当するなら会社に書類を訂正してもらっては?
http://wiki.partner-kaikei.com/home/koyo_shaho/k …

また、ご自身でもハローワークに確認をとってください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

WEBでもかなりいろいろ探し回ったつもりでしたが、このような説明サイトは
見つけることができませんでした。本当にありがとうございます。

夜間勤務も宿直(等の待機時間)ではありません。
長時間勤務中は、(夜間も)法定労働時間に含まれる勤務時間であり
また、深夜の割り増しも22時~5時まで7時間となっており
それらは、賃金台帳にも示されています。

しかし、「賃金台帳」も「会社記入欄」も基礎日数は1日という数字で記載されてしまっています。
これら書類はやはり訂正しないと、この状況に該当しても2日で手続きしてもらえないのでしょうか?

本社が遠方で、訂正(や書類往復)の時間がありません。

お礼日時:2017/11/10 06:44

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