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無免許運転について質問です。
免許を持っていない人が運転席に乗り、免許保有者が助手席に乗ってアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作した場合、運転席に乗っていた人は無免許運転となってしまうのでしょうか?ちなみに、公道ではありません。

質問者からの補足コメント

  • 関係者以外立ち入り禁止となっている会社の土地です。誰でも入ろうと思えば入れると思います。

      補足日時:2017/12/16 23:53
  • 皆さま回答してくださりありがとうございます。
    皆さまは公道かどうかに重きを置いていますが、
    運転席に乗っていただけで、実際にハンドル操作を
    していない場合は無免許運転なのかということも
    お聞きしたいです。

      補足日時:2017/12/17 00:07

A 回答 (13件中11~13件)

>助手席に乗ってアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作した場合。


通常の車では、物理的に不可能と思います、それが可能なように改造された車なら、運転車は実際に操作した人になります、ハンドル操作だけでは、運転とは言いません。
完全に隔離された私有地では、無免許運転は関係ありません。
質問内容がかなりあいまい要素を含んでいます、完全自動運転の車が事故を起こしたときは誰が責任を持つのか?、と質問するほうがはっきりします、もち論すでに話題になったいますね、今更後ろ向いた質問のようでもあります。
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#2、#5です。


WIKIの道路に関する記述が、かなり簡単にまとめてありますので転記しておきます。
警察もこれに準じて取り締まりをおこなっていますので、通報等のタレコミ情報で、お巡りさんが本人は来たくないけど、派遣されてきたら、無免許運転の切符は間違いないと思います。
>関係者以外立ち入り禁止となっている会社の土地です。誰でも入ろうと思えば入れると思います。
判例を重ね合わせてご判断ください。

日本の法律上の定義[編集]

日本の法律上の定義としては、道路法、道路交通法、建築基準法などの法律が、それぞれ道路の定義を定めている。

道路交通法の「道路」[編集]

道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。
1.道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道)
2.道路運送法第2条第8項に規定する自動車道(もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの)
3.一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。そのため、一般に道路としての形態を有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道、林道、赤線が該当し、一般の交通に供用されていれば、私道、広場、公園、河川敷、地下街等も含まれる。

「一般交通の用に供するその他の場所」に関する通説・判例は下記のとおり。
私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(昭和44年7月11日最高裁判所第二小法廷判決・昭和43(あ)1407 )
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高等裁判所昭和38年12月23日判決)
管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決)
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免許がないから無免許です。

運転しなければ無免許”運転”にはなりません。公道でなければ無免許運転でも捕まることはありません。さらに運転もしてないとなると、一体何を聞いているのか?という話になります。
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