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無免許運転について質問です。
免許を持っていない人が運転席に乗り、免許保有者が助手席に乗ってアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作した場合、運転席に乗っていた人は無免許運転となってしまうのでしょうか?ちなみに、公道ではありません。

質問者からの補足コメント

  • 関係者以外立ち入り禁止となっている会社の土地です。誰でも入ろうと思えば入れると思います。

      補足日時:2017/12/16 23:53
  • 皆さま回答してくださりありがとうございます。
    皆さまは公道かどうかに重きを置いていますが、
    運転席に乗っていただけで、実際にハンドル操作を
    していない場合は無免許運転なのかということも
    お聞きしたいです。

      補足日時:2017/12/17 00:07

A 回答 (13件中1~10件)

免許がないから無免許です。

運転しなければ無免許”運転”にはなりません。公道でなければ無免許運転でも捕まることはありません。さらに運転もしてないとなると、一体何を聞いているのか?という話になります。
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#2、#5です。


WIKIの道路に関する記述が、かなり簡単にまとめてありますので転記しておきます。
警察もこれに準じて取り締まりをおこなっていますので、通報等のタレコミ情報で、お巡りさんが本人は来たくないけど、派遣されてきたら、無免許運転の切符は間違いないと思います。
>関係者以外立ち入り禁止となっている会社の土地です。誰でも入ろうと思えば入れると思います。
判例を重ね合わせてご判断ください。

日本の法律上の定義[編集]

日本の法律上の定義としては、道路法、道路交通法、建築基準法などの法律が、それぞれ道路の定義を定めている。

道路交通法の「道路」[編集]

道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。
1.道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道)
2.道路運送法第2条第8項に規定する自動車道(もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの)
3.一般交通の用に供するその他の場所

「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。そのため、一般に道路としての形態を有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道、林道、赤線が該当し、一般の交通に供用されていれば、私道、広場、公園、河川敷、地下街等も含まれる。

「一般交通の用に供するその他の場所」に関する通説・判例は下記のとおり。
私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(昭和44年7月11日最高裁判所第二小法廷判決・昭和43(あ)1407 )
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高等裁判所昭和38年12月23日判決)
管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決)
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>助手席に乗ってアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作した場合。


通常の車では、物理的に不可能と思います、それが可能なように改造された車なら、運転車は実際に操作した人になります、ハンドル操作だけでは、運転とは言いません。
完全に隔離された私有地では、無免許運転は関係ありません。
質問内容がかなりあいまい要素を含んでいます、完全自動運転の車が事故を起こしたときは誰が責任を持つのか?、と質問するほうがはっきりします、もち論すでに話題になったいますね、今更後ろ向いた質問のようでもあります。
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日本では、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(第1条)」として道路交通法(道交法)が規定されてる。



で、道交法では
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
2 歩道 (略)
3 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
4 (以下 略)
として、法的な道路について規定し
第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
と「運転免許がないと(法律に言う)道路上で自動車又は原動機付自転車を運転してはいけない」と規定している。

閉鎖された私有地内は道交法の埒外であり、免許云々は適用外。
>皆さまは公道かどうかに重きを置いていますが、
前提条件がないと質問が意味をなさない。
質問者サマには、運転免許の基本的な知識から勉強されるコトをオススメしたいな と。
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公道かどうかが、一番の問題なのに、認識不足というか、無知というか、論外。

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皆さんが言われる、道路でない箇所(私有地の中など)は何も問題ないですが、


公道上でシチュエーションの状態なら当然無免許運転に成ります、
運転席は車を運転する為の座席です、

横合いから車を操作した人は無免許運転幇助で矢張り違反を問われます、

敢えてシチュエーションを拵えるまでも無くに。
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>運転席に乗っていただけで、実際にハンドル操作を


>していない場合は無免許運転なのかということも
>お聞きしたいです。

だから、それが公道か私有地なのかで別れるの。
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私有地での走行なら無免許運転にはなりません。

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車が動いてなければ、他人を巻き込んだ事故など起こりようがないので、


処罰されることもないと思いますよ。
管理された敷地なら、公道ではないので、ガススタでバイトしていた時は、
大型バスとかは、免許を当然持ってませんでしたが、移動させたりしていましたよ。
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>関係者以外立ち入り禁止となっている会社の土地です。

誰でも入ろうと思えば入れると思います。
グレーゾーンですが、「誰でも入ろうと思えば入れると思います。」は、
問題が起これば、内容によるでしょうが、会社は、無免許運転で、処理してもらって結構ですと、突き放し、
会社は解雇になるでしょうね。
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