No.3ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦間でも個人財産はありますから、同居している場合であっても完全に個人所有物であるものを勝手に持っていったら窃盗は成立し得ます。
子供が親の財布からお金を抜いたら立派な窃盗になります。個人財産であるか共有財産であるかは必ずしも名義がどちらになっているかで決まりませんので、個別具体的に検討されることになります。
ところで、明らかに自分の個人財産であるものを持ち出されて窃盗だという場合でも、刑法には配偶者や直系の親族の窃盗は刑を免除する、という規定があります(刑244)。
「免除することが出来る」と書いてあれば裁判官の考え次第で免除しない場合もありますが、免除すると書いてありますので、刑罰は加えられません。
理論的なことを言うと、免除するということは犯罪は成立するが、その後に刑の執行が免除されるという意味ですから、違法かどうかといえば違法です。然し起訴してもどうせ刑罰が免除されるような事件は警察に行っても取り合ってくれないと思います。
民事訴訟という考え方もありますが、婚姻関係がある間はまず無理です。おそらく仮に離婚なりが決定した場合に、慰謝料とか財産分与とかの交渉をするときにネゴることになると思います。
No.4
- 回答日時:
どの家財が夫婦のうち誰に属するかというのは、かなり曖昧なものです。
口座カードにしても、夫の銀行口座から毎月お金をおろして、それを生活費としている夫婦なんて多いのでは?したがって、夫婦である以上、どれがどちらに属するかというのは、法的に決めるのは難しいです。別居しているからといっても、妻も生活せざるをえないわけであり、保険証は当然必要です。また、生活費をおろすために口座カードを持っていったと説明した場合、これを窃盗ということはできないでしょう。
そもそも夫婦なのだから、合い鍵は持っているわけであり、不法侵入も問えないわけなので、法的には難しいと思います。
どうしてもこれ以上持ち出すことを止めたいなら、家の鍵をすべて取り替えればいいことです。また、そこまではえげつなすぎると思う場合、高価なものは金庫に入れたり、会社で保管したり等した方がいいのでは。
なお、もしもって行かれたカードからお金をおろされるのが困るなら、すぐに解約手続をすればすむはなしです。
この回答への補足
彼女も仕事を持っており、人並みの収入があります。
しかも家で先は彼女の実家であり、多くの生活費を必要とすることは無いと考えます。
また保険証も長男は私の扶養、次男は彼女の扶養となっております。実際に私も持っていかれた後に体調を崩し、そのために保険証をと連絡したのですが、コピーしか送ってもらえず、良心的な病院だったのでコピーでも良いと言ってくれましたが、しっかりしたところだとコピーでは受け付けてくれないとのことです。
No.2
- 回答日時:
#1さんの
>法律的には完全に違法ですが、あなた、奥さんに舐められ切っていますね。
同じ男として非常に情けない気持ちです。
自分に逆らったらどうなるか、という見せしめ的な制裁を適時加えないと、こういった生意気な妻が出来上がります。
妻の教育が全然出来ていませんでしたね…
という回答がありましたが、あんまりまともにとらえないでもいいと思いますよ、笑。
質問者のtakac-osgさんと、奥さんの間にどのような事情があって結婚生活が破綻状態にあるのかという事情や、保険証の持ち出しの必要性があるのかも考慮される必要があります。例えば、子供が怪我や病気のため必要であったとか…。
婚姻が破綻状態に陥ったからといって、一概に前述の妻の行為が、違法行為にあたるかというとそうとは限らないということです。
事情がわからない上で勝手な解釈で申し上げて失礼とは思いますが、仮にtakac-osgさんが妻の一連の行為を法的に裁きたいと思うのなら早めに離婚手続きを済ませた方が良いと考えます。しかしながら、子供のことも併せて考えて下さい。
最後に、法的手段に訴えでることは可能だと思いますが、家族間での揉め事を法の下で解決を図ることは確執と味気なさが残るので出来る限り話し合って解決できることを願ってます。
ありがとうございます。
私の感情的な部分としては、子供のこともあるし
出来れば、離婚は回避したいと考えております。
しかし、そればっかりは相手との話し合いで解決しなければならないことで、そろそろ調停の準備(あくまで結婚生活の維持を目的とした。)を始めようかと考えております。その後の進展如何によってご回答を参考とさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
法律的には完全に違法ですが、あなた、奥さんに舐められ切っていますね。
同じ男として非常に情けない気持ちです。
自分に逆らったらどうなるか、という見せしめ的な制裁を適時加えないと、こういった生意気な妻が出来上がります。
妻の教育が全然出来ていませんでしたね…
早速のご回答ありがとうございます。
妻の教育・・・と言うよりも、向こうの両親が一癖も二癖もある方々で、彼女はその親の元で常に庇護され、自分では何一つ解決しようとしない人でした。
今回の家出後も、私はまず本人との話し合いを求めたのですが、彼女はすっぽりと親の後ろに隠れてしまい、話し合いに応じようとせず、全て親を通してしか話が出来ません。「妻が実家離れをしない」と言うのも法廷離婚原因として認められているのですよね?
また、勝手に家出をしているため「悪意の遺棄」にも該当すると思われます。
今回のこの行為は、具体的にどのような違法行為になるのでしょうか?
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