限定しりとり

在留資格更新の手続きをしたのに変更許可の通知が来ましたこれはどういうことですか?

A 回答 (2件)

在留資格には期限があります。

 あなた、もしくはあなたに近い外国人が在留期間更新許可申請をされたのなら、入国管理局(法務省)は、在留期間の更新を許可してよいか、また、仮に許可するには次はどのくらいの期間にするか審査します。

たぶんはかぎが届いたと思いますが、それには「許可」とは書いていないはずです。 「在留期間更新許可申請の処分の結果を通知するので、〇月〇日までに〇〇入国管理局まで出頭してください」こういう意味合いのハガキとなっているはずです。 その下側に、収入印紙の欄が印刷されていて、そこにチェックがしてあれば、更新許可の場合は収入印紙が4000円必要なので、その欄にチェックがあれば、更新が許可される見込みです。

あなたは、その通知書(はがき)と、収入印紙(郵便局で売っています)を金額分購入して、現在の在留カードをもって指定された入国管理局までいってください。 これは、該当の外国人本人がいく必要があり、代理で誰かが行くことはできません。 唯一許可されているのは「指定行政書士(入国管理局に登録し許可された行政書士)」のみです。

ハガキに、収入印紙の金額などの項目にチェックがなければ、呼び出しになります。 この場合、多くの事例が「書類不足」または「不許可」です。 不許可の場合は、入国管理局でその旨通知されると、日本国から退去しないといけなくなります。 ただ不許可の場合は、簡易書留で通知がきたような気がしますが定かではありません。 収入印紙の欄にチェックがなければ、出頭してみないと結果はわかりません。
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2017年1月までの期間を2018年1月までに変更許可です。

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