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わたしの家で友人(女)に性行為をされました
カーペットもクッションもブランケットも
お気に入りでしたが、
もう気持ちが悪くて使えません。

売り切れていて同じものは
売ってないです。

弁償してと伝えたところ了承してくれましたが
どれぐらいの額で請求していいものでしょうか?

その友人とは縁をきるつもりです。


カーペットも
クッションも
毛布もフランフランというブランドのもので、
カーペット35000円
クッション3500円
毛布6500円

45000円丸々請求していいものでしょうか?

A 回答 (2件)

全額でOK.


しかも、ご実家が解れば配達証明郵便で出してください。
金額は800円前後掛かりますが、下記でいいと思います。
どうせ縁切るんでしょ?

「信用していた友人にラブホ代わりに利用された。汗も匂いもついている」
「質問内容の商品は気持ち悪くて使えない」
「メーカー、商品名は下記で販売停止もある」
「よって全額引き取り及び弁償願う」
「○月○日までに文章にて回答なき場合、次の段階に移ります。」などなど。

同じ様な経験あります。オダイジニです。。泣
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請求はしてもいいでしょう。



最大は買った時の値段。

最小はクリーニング代。

何処まで負けてあげるか、貴女しだいでしょうね。

で、カーペットの上で事をしたの?
ベッドじゃなく?

そんなプレイが好きなのかなぁ?

普通は、請求する物が違うようような気がして。


まあ、SEXしたから新品に代えろと言うのもどうかと思うしね。
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